福岡市 児童手当
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福岡市にお住まいで18歳年度末(高校生年代)までのお子さんを養育している方を対象とした国の手当です。令和6年10月の制度改正で大きく拡充され、所得制限が完全に撤廃されたため、収入にかかわらず全ての対象家庭が受給できます。
月額は0〜2歳が15,000円、3歳〜高校生年代が10,000円(第3子以降は30,000円加算)。支給は偶数月の年6回払いとなりました。
福岡市での申請は各区の子育て支援課または市児童手当コールセンター(電話092-711-5484)が窓口です。出生・転入後15日以内の申請が推奨されており、申請月の翌月分から支給されます。
対象者・申請資格
支給対象者の要件
- 福岡市に住民登録があること
- 高校生年代(18歳の誕生日以後最初の3月31日)までの児童を養育していること
- 令和6年10月改正により所得制限は完全撤廃。収入にかかわらず全員対象
支給額の内訳(令和6年10月改正後)
- 0歳〜2歳:月額15,000円
- 3歳〜小学校修了前:月額10,000円(第3子以降は20,000円)
- 中学生:月額10,000円
- 高校生年代(18歳年度末まで):月額10,000円
- 第3子加算:0歳〜高校生年代の第3子以降に月額30,000円追加(大学生年代の子を含めて3番目以降が対象)
支給月(令和6年12月支給分から)
- 年6回、偶数月(2・4・6・8・10・12月)に前2か月分を支給
申請条件
- 福岡市内に住民登録があること
- 高校生年代(18歳の誕生日以後最初の3月31日)までの児童を養育していること
- 所得制限なし(令和6年10月改正で撤廃)
- 第3子加算は大学生年代の子を含めて3番目以降の子が対象
申請方法・手順
STEP1:申請先を確認する
- 福岡市内各区の子育て支援課(東区・博多区・中央区・南区・城南区・早良区・西区)が窓口
- 市児童手当コールセンター(電話092-711-5484)でも相談可能
- 受付時間:平日8時45分〜17時15分
STEP2:必要書類を準備する
- 認定請求書(窓口で入手またはオンラインでダウンロード)
- 申請者の健康保険証の写し
- 申請者名義の預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 第3子加算の場合:大学生年代の子の在学・収入状況がわかる書類
STEP3:申請する(出生・転入後15日以内が目安)
- 各区子育て支援課の窓口に持参、または郵送
- オンライン申請は福岡市ホームページから可能
- 申請が遅れると、申請月の翌月から支給開始となるため早めの手続きを推奨
STEP4:認定後に支給開始
- 認定通知書が届いた後、偶数月に指定口座へ振込
- 転出・離婚・子の死亡等の場合は速やかに届出が必要
必要書類
- 認定請求書
- 申請者(父または母)の健康保険証の写し
- 申請者名義の預金通帳
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 身元確認書類
- (第3子加算申請の場合)大学生年代の子の在学証明書等
よくある質問
令和6年10月の改正で何が変わりましたか?
主な変更点は3つです。①支給対象年齢が中学校修了前から高校生年代(18歳年度末)まで拡大。②所得制限が完全に撤廃され、収入にかかわらず全員受給可能に。③第3子以降への加算が月額3万円となり、大学生年代の子も人数カウントの対象に。また支給月が年3回から年6回(偶数月)に変更されました。
第3子加算の「大学生年代の子を含めてカウント」とはどういう意味ですか?
改正前は中学生以下の兄姉のみ人数カウントの対象でしたが、改正後は大学生年代(22歳年度末まで)の子も含めて数えます。例えば第1子が大学生、第2子が高校生、第3子が小学生の場合、小学生の子は「3番目」として月額30,000円の第3子加算を受け取れます。
福岡市での申請窓口はどこですか?
お住まいの区の子育て支援課が申請窓口です。東区(092-645-1068)、博多区(092-419-1080)、中央区(092-718-1101)、南区(092-559-5123)、城南区(092-833-4103)、早良区(092-833-4354)、西区(092-895-7065)。また市児童手当コールセンター(092-711-5484)でも相談を受け付けています。
現在すでに受給中ですが、改正に伴い手続きは必要ですか?
現在受給中の方でも、支給対象が増えた場合(高校生が新たに対象となった場合や第3子加算に該当する場合)は増額申請が必要です。また、大学生年代の子がいて下に3人以上いる場合は確認書の提出が必要です。詳細は市児童手当コールセンター(092-711-5484)へお問い合わせください。
申請が遅れた場合、遅れた月の分はもらえますか?
原則として、申請した月の翌月分から支給開始となります。出生・転入後15日以内であれば遡及適用が認められる場合がありますが、それ以降に申請した場合は遅れた月の分は受け取れません。速やかな申請が重要です。
お問い合わせ
市児童手当コールセンター:電話 092-711-5484 / FAX 092-733-2504 各区子育て支援課(東区:092-645-1068、博多区:092-419-1080、中央区:092-718-1101、南区:092-559-5123、城南区:092-833-4103、早良区:092-833-4354、西区:092-895-7065) 受付時間:平日8時45分〜17時15分