受付中教育・学習支援

福岡市 令和7年度学校給食費相当額給付金(食物アレルギー対応)

福岡県

基本情報

給付額小学校・特別支援学校小学部:1食243.15円×弁当持参日数 / 中学校・特別支援学校中学部・高等部:1食289.47円×弁当持参日数
申請期間令和7年10月27日〜12月31日(消印有効)。給付は翌年4月に保護者指定口座へ振込
対象地域福岡県
対象者福岡市立の小学校・中学校・特別支援学校に在籍し、食物アレルギー等の身体的事情により学校給食の全献立を継続して喫食せず弁当等を持参している児童生徒の保護者。医師の診断(学校生活管理指導表等)に基づくものが対象。
申請方法申請書(福岡市学校給食費相当額給付金給付申請書兼請求書)に必要事項を記入し、銀行口座の通帳またはキャッシュカード等のコピーと合わせて郵送。オンライン申請不可。郵送先:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 教育委員会 教育支援部 健康教育課

この給付金のまとめ

この給付金は、福岡市にお住まいで食物アレルギー等の身体的事情により学校給食を喫食できないお子さまをお持ちの保護者の方を対象とした、福岡市独自の支援制度です。福岡市では学校給食費の無償化を実施していますが、アレルギー等により給食を受けられない児童生徒には不公平が生じます。
そのため、医師の診断に基づいてすべての給食を停止し弁当を持参しているご家庭に対し、給食費相当額を給付することでその不公平を解消します。支給額は小学生が1食あたり243.15円×弁当持参日数、中学生が1食あたり289.47円×弁当持参日数です。

申請期間は令和7年10月27日から12月31日で、福岡市教育委員会 健康教育課への郵送申請が必要です。給付は翌年4月に指定口座へ振り込まれます。

宗教上の理由や一部だけの停止は対象外となりますのでご注意ください。

対象者・申請資格

対象となる児童生徒の条件

  • 食物アレルギー等の身体的事情により、学校給食の全献立を継続して喫食できないこと
  • 主治医が作成した学校生活管理指導表等、医師の意見が確認できる書類を学校に提出していること
  • 前月15日までに翌月分の給食をすべて停止する手続きをしていること(8・9月分は無償化開始前までに停止申し出が必要)

対象とならないケース

  • 医師の診断等を伴わない理由(宗教上の理由、信条等)による給食停止
  • 牛乳やおかずのみなど「一部のみ停止」の場合
  • 1か月のうちに1日でも給食を喫食する日がある場合
  • 児童生徒が属する世帯で給食費の滞納がある場合

申請条件

  • 食物アレルギー等の身体的事情により、学校給食の全献立を継続して喫食せず弁当等を持参していること
  • 給食の喫食ができない事情は、保護者が学校に提出した学校生活管理指導表等で主治医の意見を確認
  • 前月15日までに翌月分の給食のすべてを停止していること
  • 医師の診断等を伴わないもの(宗教上の理由等)は対象外
  • 牛乳やおかずのみ等「一部のみ停止」の場合は対象外
  • 1か月のうちに給食を喫食する日がある場合は対象外
  • 世帯において給食費を滞納している場合は対象外

申請方法・手順

1

STEP1: 学校へ給食停止の手続き

  • まず在籍校に「給食停止」の申し出を行う必要があります
  • 前月15日までに翌月分の給食停止手続きを完了させてください
2

STEP2: 申請書のダウンロードと記入

  • 福岡市教育委員会のホームページから「福岡市学校給食費相当額給付金給付申請書兼請求書」をダウンロードし、必要事項を記入します
  • 申請期間:令和7年10月27日(月)〜12月31日(水)(消印有効)
3

STEP3: 必要書類の準備

  • 申請書兼請求書(記入済み)
  • 銀行口座の通帳またはキャッシュカード等のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
4

STEP4: 郵送で提出

  • 郵送先:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号 教育委員会 教育支援部 健康教育課
  • 問い合わせ先:電話092-711-4643(平日)
5

STEP5: 審査・給付決定

  • 1月〜3月に審査が行われ、給付の可否が通知されます
  • 給付決定者には翌4月に指定口座へ振り込みが行われます

必要書類

  • 福岡市学校給食費相当額給付金給付申請書兼請求書(市ホームページからダウンロード)
  • 銀行口座の通帳またはキャッシュカード等のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)

よくある質問

食物アレルギーがあれば全員もらえますか?

アレルギーがあるだけでは対象になりません。医師の診断に基づき学校給食の全献立を継続して喫食できず、弁当を持参しているお子さまが対象です。一部のおかずや牛乳のみを停止している場合や、1か月のうちに給食を食べた日がある場合は対象外となります。また、宗教上の理由や信条によるものも対象外です。

申請はどこに提出すればよいですか?

郵送での申請となります。〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号の教育委員会 教育支援部 健康教育課宛てに、申請書と銀行口座のコピーを同封して郵送してください。12月31日(消印有効)までに必ず投函してください。窓口持参や電子申請は受け付けていません。

いつ、いくら給付されますか?

給付は翌年(令和8年)4月に保護者指定の銀行口座へ振り込まれます。金額は、小学生・特別支援学校小学部は1食243.15円×弁当持参日数、中学生・特別支援学校中学部・高等部は1食289.47円×弁当持参日数です。給付対象期間は令和7年8月28日(2学期給食開始)から令和8年3月23日(3学期給食終了)までです。

在学中に転校した場合はどうなりますか?

転校先が福岡市立の学校であれば引き続き対象となり得ます。ただし、弁当持参の状況や手続き状況によって変わります。詳しくは福岡市教育委員会 健康教育課(電話092-711-4643)にお問い合わせください。

お問い合わせ

福岡市教育委員会 教育支援部 健康教育課 住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話:092-711-4643 FAX:092-733-5865 E-mail:kenko.BES@city.fukuoka.lg.jp

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