受付中全国対象子育て・出産

福岡市 児童扶養手当

福岡県

基本情報

給付額全部支給(第1子):月額45,500円(令和6年度)、一部支給:月額10,740円〜45,490円(所得に応じて変動)。第2子加算:月額10,750円(全部支給)、第3子以降加算:月額6,450円(全部支給)
申請期間通年
対象地域日本全国
対象者福岡市に住民登録があり、以下の児童を監護している父・母、または養育者(祖父母等)。対象児童:①父母の離婚・死亡等により父または母と生計を同じくしていない18歳年度末まで(障がいがある場合20歳未満)の児童、②父または母が重度障がいの状態にある児童。所得制限あり。
申請方法お住まいの区の子育て支援課の窓口で申請。持参書類を確認の上、認定請求書を提出。

この給付金のまとめ

この給付金は、福岡市にお住まいのひとり親家庭や父・母に重度障がいがある家庭を支援する国の手当です。離婚・死亡・行方不明等により父または母と生計を同じくしない18歳年度末まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童を養育している方が対象で、所得制限があります。
全部支給の場合、第1子について月額45,500円(令和6年度)が受け取れます。第2子・第3子以降の加算もあります。

福岡市では各区の子育て支援課が申請窓口です。受給中は毎年8月に現況届の提出が必要です。

対象者・申請資格

支給対象となる主な事由

  • 父母が離婚した
  • 父または母が死亡した
  • 父または母が重度障がいの状態にある
  • 父または母が行方不明または拘禁中
  • 婚姻によらずに生まれた児童

支給額(令和6年度)と所得制限

  • 全部支給(第1子):月額45,500円
  • 一部支給(第1子):月額10,740円〜45,490円(所得に応じて変動)
  • 第2子加算:全部支給で月額10,750円、一部支給で月額5,380円〜10,740円
  • 第3子以降加算:全部支給で月額6,450円、一部支給で月額3,230円〜6,440円
  • 所得制限限度額:扶養人数により異なる(詳細は各区子育て支援課へ)

申請条件

  • 福岡市内に住民登録があること
  • 18歳年度末(障がいの場合20歳未満)までの対象児童を監護・養育していること
  • 父母の離婚・死亡・行方不明・重度障がい等の支給事由に該当すること
  • 受給者本人・扶養義務者の所得が所得制限限度額未満であること
  • 児童が施設入所中でないこと(原則)

申請方法・手順

1

STEP1:対象か確認する

  • お子さんの年齢(18歳年度末まで、障がいがある場合は20歳未満)
  • 支給事由(離婚・死亡・重度障がい等)に該当するか
  • 所得が制限限度額未満か
  • 各区子育て支援課(例:中央区:092-718-1101)に電話で事前確認することをおすすめします
2

STEP2:必要書類を準備する

  • 認定請求書(窓口で入手)
  • 戸籍謄本(請求者と対象児童のもの)
  • 住民票
  • 請求者名義の預金通帳
  • 所得証明書、年金証書等(状況に応じて)
3

STEP3:お住まいの区の子育て支援課に申請する

  • 東区(箱崎2丁目54番1号)TEL 092-645-1068
  • 博多区(博多駅前2丁目8番1号)TEL 092-419-1080
  • 中央区(大名2丁目5番31号)TEL 092-718-1101
  • 南区(塩原3丁目25番1号)TEL 092-559-5123
  • 城南区(鳥飼6丁目1番1号)TEL 092-833-4103
  • 早良区(百道2丁目1番1号)TEL 092-833-4354
  • 西区(内浜1丁目4番1号)TEL 092-895-7065
4

STEP4:認定後・現況届の提出

  • 認定後は毎年8月に現況届を提出(継続受給のため必須)
  • 支給は奇数月(年6回)に2か月分まとめて振込

必要書類

  • 認定請求書
  • 戸籍謄本(請求者・対象児童のもの)
  • 住民票
  • 請求者名義の預金通帳
  • 所得証明書(必要に応じて)
  • 年金受給状況がわかる書類
  • その他状況に応じた書類

よくある質問

ひとり親でなくても受給できますか?

父または母に重度の障がいがある場合は、ひとり親でなくても受給できる場合があります。また、父母の代わりに祖父母等が養育している場合も対象になることがあります。詳しくはお住まいの区の子育て支援課にご相談ください。

離婚して間もないですが、いつから申請できますか?

離婚成立後すぐに申請できます。ただし、申請が遅れると受給開始も遅れます。認定された場合でも支給は申請月の翌月からとなりますので、離婚後できるだけ早くお住まいの区の子育て支援課に申請することをおすすめします。

現況届を出し忘れると手当はどうなりますか?

毎年8月に現況届を提出しないと、手当の支給が停止されます。未提出のまま2年が経過すると受給資格が消滅します。現況届は各区の子育て支援課または郵送で提出できます。手続きを忘れないよう注意してください。

再婚した場合はどうなりますか?

事実婚を含む再婚をした場合は、その時点で受給資格を失います。速やかに各区の子育て支援課に届け出る必要があります。届け出が遅れると返還を求められる場合があります。

お問い合わせ

各区子育て支援課 東区:092-645-1068(東区箱崎2丁目54番1号) 博多区:092-419-1080(博多区博多駅前2丁目8番1号) 中央区:092-718-1101(中央区大名2丁目5番31号) 南区:092-559-5123(南区塩原3丁目25番1号) 城南区:092-833-4103(城南区鳥飼6丁目1番1号) 早良区:092-833-4354(早良区百道2丁目1番1号) 西区:092-895-7065(西区内浜1丁目4番1号) 受付時間:平日8時45分〜17時15分

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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