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福岡市 特別児童扶養手当

福岡県

基本情報

給付額1級(重度):月額55,350円(令和6年度)、2級(中度):月額36,860円(令和6年度)
申請期間通年
対象地域日本全国
対象者福岡市に住民登録があり、身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育している父・母または養育者。ただし、障がいを支給事由とする公的年金受給者、児童福祉施設等入所中の児童は対象外。所得制限あり。
申請方法お住まいの区の子育て支援課の窓口で申請。認定診断書(所定様式)が必要なため、事前に窓口で様式を入手してから医療機関で記載してもらう。

この給付金のまとめ

この給付金は、福岡市にお住まいで身体または精神に障がいのある20歳未満のお子さんを養育している父母・養育者を支援する国の手当です。障がいの程度により1級(月額55,350円)と2級(月額36,860円)の2段階があります。
所得制限があり、本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません。申請には医師が記入する認定診断書(所定様式)が必要なため、まず福岡市各区の子育て支援課で様式を入手し、医療機関で記載してもらう手順になります。

毎年8月に現況届の提出が必要です。

対象者・申請資格

1級・2級の目安

  • 1級(重度、月額55,350円):両眼失明・重度知的障がい・両上肢機能全廃等、日常生活が著しく制限される状態
  • 2級(中度、月額36,860円):片眼失明・中度知的障がい・片上肢機能全廃等、日常生活に相当の制限がある状態

対象外となる場合

  • 障がいを支給事由とする公的年金(障害基礎年金等)を受給している児童
  • 児童福祉施設等(乳児院・養護施設等)に入所している児童
  • 本人・配偶者・扶養義務者の所得が限度額以上の場合(所得制限あり)
  • 20歳以上の場合(障害年金への移行を検討)

申請条件

  • 福岡市内に住民登録があること
  • 身体または精神に障がいのある20歳未満の児童を養育していること
  • 障がいの程度が1級または2級に認定されること
  • 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が制限限度額未満であること
  • 児童が障がいを事由とする公的年金を受給していないこと
  • 児童が施設入所中でないこと

申請方法・手順

1

STEP1:診断書様式を入手する

  • お住まいの区の子育て支援課へ来所し、所定の認定診断書様式を入手する
  • 東区(箱崎2丁目54番1号)TEL 092-645-1068
  • 博多区(博多駅前2丁目8番1号)TEL 092-419-1080
  • 中央区(大名2丁目5番31号)TEL 092-718-1101
  • 南区(塩原3丁目25番1号)TEL 092-559-5123
  • 城南区(鳥飼6丁目1番1号)TEL 092-833-4103
  • 早良区(百道2丁目1番1号)TEL 092-833-4354
  • 西区(内浜1丁目4番1号)TEL 092-895-7065
2

STEP2:かかりつけ医に診断書を記載してもらう

  • 専門医(小児科・精神科等)に認定診断書を記載してもらう
  • 手帳を持っている場合はそのコピーも準備
3

STEP3:必要書類をそろえて申請する

  • 認定請求書、認定診断書、戸籍謄本、住民票、通帳、所得証明書等をそろえて窓口へ
4

STEP4:毎年8月に現況届を提出する

  • 受給継続のため毎年8月に現況届が必要

必要書類

  • 認定請求書
  • 認定診断書(所定様式、医師に記載してもらう)
  • 戸籍謄本(請求者・対象児童のもの)
  • 住民票
  • 請求者名義の預金通帳
  • 所得証明書(必要に応じて)
  • 年金証書(受給している場合)
  • 身体障害者手帳・療育手帳(所持している場合)

よくある質問

手帳がないと申請できませんか?

身体障害者手帳や療育手帳がなくても申請できます。手当の支給は手帳の等級ではなく、医師が記入する「認定診断書」の内容をもとに審査されます。手帳と手当の等級は異なる場合があります。詳しくはお住まいの区の子育て支援課にご相談ください。

障害基礎年金も受けているのですが、両方もらえますか?

特別児童扶養手当は、対象となるお子さんが障がいを支給事由とする公的年金(障害基礎年金等)を受給している場合は支給されません。ただし、親(受給者)が年金を受給している場合は制限の対象にはなりませんので、詳しくはお住まいの区の子育て支援課にご確認ください。

子どもが20歳になったらどうなりますか?

特別児童扶養手当は20歳未満の児童が対象です。お子さんが20歳になると受給資格がなくなります。その後は本人が障害基礎年金や特別障害者手当の申請を検討することになります。詳しくはお住まいの区の福祉・介護保険課にご相談ください。

申請から支給開始まで、どれくらいかかりますか?

認定診断書の審査等があるため、申請から支給開始まで通常1〜3か月かかります。支給は申請月の翌月から認定となるため、なるべく早めに申請することをおすすめします。

お問い合わせ

各区子育て支援課 東区:092-645-1068(東区箱崎2丁目54番1号) 博多区:092-419-1080(博多区博多駅前2丁目8番1号) 中央区:092-718-1101(中央区大名2丁目5番31号) 南区:092-559-5123(南区塩原3丁目25番1号) 城南区:092-833-4103(城南区鳥飼6丁目1番1号) 早良区:092-833-4354(早良区百道2丁目1番1号) 西区:092-895-7065(西区内浜1丁目4番1号) 受付時間:平日8時45分〜17時15分

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詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

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