福岡市 児童手当(令和6年10月制度拡充)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福岡市にお住まいの子育て世帯を対象とした国の制度「児童手当」で、令和6年10月から大幅に拡充されました。最大の変更点は、支給対象が高校生年代(18歳になる年度の3月末)まで拡大されたこと、所得制限が撤廃されたこと、第3子以降への加算が月額3万円に増額されたことの3点です。
福岡市での支給は年6回(2・4・6・8・10・12月10日)で、2か月分ずつ振り込まれます。高校生のお子さまがいる場合でまだ受給していない方や、これまで所得が上限を超えて受給できていなかった方は、福岡市の各区子育て支援課での新規申請が必要です。
電子申請(マイナポータル経由)にも対応しており、お住まいの区の窓口に行かずに手続きできます。問い合わせは福岡市児童手当コールセンター(092-711-5484)へ。
対象者・申請資格
支給対象年齢と金額(月額)
- 3歳未満:第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円
- 3歳〜高校生年代(18歳になる年度3月末まで):第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円
第3子以降の数え方
- 令和6年10月より、大学生年代(22歳になる年度の3月末まで)の子の生計費を負担している場合、その子も含めて第3子以降を算定
- 大学生年代の子がいて第3子加算を受けたい場合は「確認書」の提出が必要
申請が不要な方
- 現在福岡市で児童手当を受給中で、高校生年代の手当を既に受給している方は特段の申請不要
- ただし状況変化(転居・離婚・出産等)に応じた変更届は随時必要
申請条件
・18歳になる年度の3月末(高校生年代)までの児童を養育していること ・福岡市に住民票があること(申請者の住民票が福岡市内にあること) ・所得制限なし(令和6年10月から撤廃) ・公務員でないこと(公務員は勤務先で手続き)
新規申請が必要なケース
- 高校生年代のみを養育している方(これまで中学生までが対象だったため)
- 所得上限超過により現在未受給の方
増額申請が必要なケース
- 現在受給中だが、高校生年代の手当を福岡市で受給したことがない方
確認書提出が必要なケース
- 大学生年代(22歳になる年度の3月末まで)の子の生計費を負担しており、第3子加算の対象がいる方
申請方法・手順
STEP1: 受給資格の確認
- 18歳年度末までのお子さまを養育しているか確認
- 現在、福岡市で児童手当を受給しているかどうか確認。受給中の場合は基本的に手続き不要(増額分は自動適用)
STEP2: 新規申請が必要な方は申請手続き
- 出生・転入の場合:出生日・転入日の翌日から15日以内に申請(遅れると受給できない月が発生)
- 高校生年代のみを養育している方:各区子育て支援課へ新規申請
- 所得上限超過で未受給だった方:市民税決定通知を受け取った日の翌日から15日以内に申請
STEP3: 申請方法を選ぶ(窓口 or 電子申請)
窓口:お住まいの区の子育て支援課(東区092-645-1068 / 博多区092-419-1080 / 中央区092-718-1101 / 南区092-559-5123 / 城南区092-833-4103 / 早良区092-833-4354 / 西区092-895-7065) 電子申請:マイナポータル経由。マイナンバーカードと対応スマートフォンが必要
STEP4: 書類を準備して提出
- 健康保険証コピー(国民健康保険の場合は不要)
- 振込先口座情報(通帳等)
- マイナンバー関連書類
- 大学生年代の子の生計費を負担している場合は「確認書」
STEP5: 支給日の確認
- 支給は毎年2・4・6・8・10・12月の10日(土日祝日の場合は直前の平日)
必要書類
- 認定請求書(各区子育て支援課またはマイナポータルから)
- 申請者の健康保険証のコピー(国民健康保険加入者は不要)
- 申請者名義の金融機関口座情報がわかるもの(通帳等)
- マイナンバーカードまたは個人番号通知カード
- その他、状況に応じて必要書類が異なるため窓口・コールセンターへ確認
よくある質問
高校生の子がいますが、これまで受給していませんでした。今から申請できますか?
はい、申請できます。令和6年10月から高校生年代(18歳になる年度の3月末まで)に支給対象が拡大されました。高校生のみを養育していてこれまで受給していなかった方は、お住まいの区の子育て支援課に新規申請が必要です。東区092-645-1068、博多区092-419-1080、中央区092-718-1101、南区092-559-5123、城南区092-833-4103、早良区092-833-4354、西区092-895-7065。電子申請(マイナポータル)でも可能です。
所得が高くて受給できていませんでしたが、所得制限が撤廃されたと聞きました。申請方法を教えてください。
令和6年10月から所得制限が完全に撤廃されました。これまで所得上限を超えて受給できていなかった方は、市民税決定通知書または税額決定通知書を受け取った日の翌日から15日以内に、お住まいの区の子育て支援課またはマイナポータルから新規申請を行ってください。申請が遅れると受給開始できない月が発生しますのでご注意ください。
第3子加算とは何ですか?大学生の子がいる場合はどうなりますか?
第3子加算とは、3番目以降のお子さまに月額3万円を支給する制度です。令和6年10月から、大学生年代(22歳になる年度の3月末まで)の子の生計費を経済的に負担している場合、その子も含めて第3子以降を算定できるようになりました。大学生年代の子がいる場合、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。詳しくは福岡市児童手当コールセンター(092-711-5484)へお問い合わせください。
福岡市での振込日はいつですか?
年6回、2月・4月・6月・8月・10月・12月の10日に2か月分まとめて振り込まれます。10日が土日祝日の場合は、直前の金融機関が営業している平日に振り込まれます。詳しくは福岡市児童手当コールセンター(092-711-5484)にお問い合わせください。
お問い合わせ
【福岡市児童手当コールセンター】 電話:092-711-5484 受付時間:平日午前9時30分〜午後5時30分(月曜日は午後7時まで) FAX:092-733-2504 【各区子育て支援課(窓口)】 東区:092-645-1068 / 博多区:092-419-1080 / 中央区:092-718-1101 南区:092-559-5123 / 城南区:092-833-4103 / 早良区:092-833-4354 / 西区:092-895-7065