福岡市 ひとり親家庭等医療費助成制度
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福岡市にお住まいのひとり親家庭の方を対象に、医療費の自己負担を大幅に軽減する制度です。母子家庭・父子家庭の親と児童、父母のいない児童(いずれも18歳到達後最初の3月31日まで)が対象で、一定の所得要件を満たす方に「ひとり親家庭等医療証」が交付されます。
福岡県内の医療機関・薬局では医療証を提示するだけで窓口負担が軽減され、薬局での自己負担はゼロとなります。令和6年11月に所得限度額が引き上げられ、これまで対象外だった方が新たに対象となるケースがあります。
子育て中のひとり親の方はぜひ一度お住まいの区役所にご相談ください。
対象者・申請資格
対象となる方
以下のいずれかに該当し、健康保険に加入している方が対象です。
※児童は18歳の誕生日前日以後最初の3月31日まで。
(1)は児童の父が、(2)は児童の母が重度障がいの場合も含む。
- (1)母子家庭の母および児童
- (2)父子家庭の父および児童
- (3)父母のない児童
所得限度額(令和6年11月改正後)
扶養親族0人:受給資格者本人208万円未満、扶養義務者等236万円未満 扶養親族1人:本人246万円未満、扶養義務者等274万円未満 扶養親族2人:本人284万円未満、扶養義務者等312万円未満 以降1人増えるごとに38万円加算
助成対象外となるケース
- 生活保護受給中の方
- 小学校就学前で子ども医療費助成の対象となる乳幼児
- 事実上の婚姻関係にある場合
申請条件
- 福岡市内に住民票があること
- 健康保険に加入していること
- 母子・父子家庭の親または父母のない児童であること(18歳到達後最初の3月31日まで)
- 本人および扶養義務者等の所得が限度額未満であること(令和6年11月改正後の所得限度額が適用)
- 生活保護を受給していないこと
- 事実上の婚姻関係にないこと
申請方法・手順
ステップ1:お住まいの区役所・出張所の保険年金担当課へ行く
申請は居住区の区役所・出張所保険年金担当課の窓口で行います。事前に必要書類を確認し、準備してからご来所ください。
マイナンバーによる情報照会に同意すれば、一部書類の提出が省略できる場合があります。
ステップ2:申請書類を提出する
戸籍謄本、児童扶養手当証書または遺族基礎年金証書、健康保険の資格確認書類(全員分)などを提出します。市外からの転入の場合は所得証明書も必要です。
世帯の状況によって必要書類が異なるため、事前に窓口へご確認ください。
ステップ3:「ひとり親家庭等医療証」の交付を受ける
審査後、対象と認定された方に「ひとり親家庭等医療証」が交付されます。助成開始日は原則として申請した月の初日です(要件該当月内の申請は該当日から、転入月内は転入日から)。
ステップ4:医療機関受診時に医療証を提示する
福岡県内の医療機関・薬局では健康保険証(マイナ保険証等)と医療証を提示することで自己負担が軽減されます。医療証は毎年10月に更新が必要ですので、毎年8月に送付される更新申請書を忘れずに提出してください。
必要書類
※世帯の状況によって必要書類が異なるため、事前に区役所へ確認を
- 健康保険の資格確認書類(資格情報お知らせ、資格確認書、マイナポータル情報、マイナンバーカードのいずれか1点)※全員分
- 戸籍謄本
- 児童扶養手当証書または遺族基礎年金証書
- 所得証明書等(市外からの転入の場合など)
よくある質問
ひとり親家庭等医療費助成の所得限度額はいくらですか?
令和6年11月の改正後、受給資格者本人の所得限度額は扶養親族0人で208万円、1人で246万円、2人で284万円です(以降1人増えるごとに38万円加算)。改正前より引き上げられましたので、以前審査で対象外となった方もぜひ再申請をご検討ください。
医療証はいつまで有効ですか?更新は必要ですか?
医療証の有効期限は原則毎年9月30日です。毎年10月に更新され、更新対象者には8月に申請書が郵送されます。更新手続きを忘れると助成が受けられなくなりますので、ご注意ください。
福岡県外の病院にかかった場合も助成されますか?
県外の医療機関では医療証は使用できません。いったん窓口で全額支払い、後日払い戻しの手続きを行ってください。払い戻しの申請は居住区の区役所・出張所保険年金担当課で受け付けています。
離婚が成立していない場合でも対象になりますか?
婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係と同様の事情がある場合は対象外となります。離婚が成立し、事実上の婚姻関係がない状態が要件です。ご不明な場合はお住まいの区の区役所にご相談ください。
子どもが小学校就学前の場合はどうなりますか?
小学校就学前の乳幼児で子ども医療費の助成対象となる場合は、ひとり親家庭等医療費助成の対象外となります。就学後(小学校1年生以降)は対象となる場合があります。
お問い合わせ
各区役所・出張所の保険年金担当課(窓口:8:45〜17:15、土日祝休) ・東区:092-645-1102 ・博多区:092-419-1118 ・中央区:092-718-1124 ・南区:092-559-5152 ・城南区:092-833-4123 ・早良区:092-833-4372 ・西区:092-895-7090