福岡市 難病医療費助成制度(指定難病)
福岡県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、福岡市にお住まいの指定難病患者の方を対象に、医療費負担を軽減する国の制度です。令和7年4月1日時点で348疾病が対象となっており、認定を受けると医療費の自己負担割合が最大2割に下がり、さらに所得に応じた月額上限が設けられます。
重症度分類を満たさない軽症の方でも、過去12か月のうち3か月以上月間医療費総額が33,330円を超えた場合は「軽症高額該当」として申請できます。申請はお住まいの区の保健福祉センター健康課が窓口で、難病指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)が必要です。
令和7年4月1日以降は改正後の様式の臨床調査個人票を使用してください。
対象者・申請資格
対象となる方(どちらか一方を満たすこと)
(1)指定難病の診断基準および重症度分類の両方を満たしている方 (2)診断基準は満たすが重症度分類は満たさない場合で、申請日の属する月以前の直近12か月以内に指定難病にかかる医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3回以上ある方
軽症高額該当
対象疾病
令和7年4月1日現在、348の指定難病が対象。各疾病の臨床調査個人票(診断書)は厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
助成の内容
- 3割負担の方は2割負担に軽減(1・2割負担の方は変更なし)
- 所得状況(市民税の課税状況等)に基づく月ごとの自己負担上限額が設定される
- 同月内に複数の医療機関・薬局を利用した場合は合算して上限額を適用
- 難病指定医療機関での受診分に限る(病院・薬局が難病指定を受けているか確認が必要)
申請条件
- 福岡市内に住民票があること
- 国の指定難病(348疾病)であること
- 都道府県・政令指定都市が指定する難病指定医(担当医師)が作成した臨床調査個人票(診断書)があること
- 診断基準および重症度分類を満たすこと、または軽症高額該当(直近12か月のうち3か月以上月間医療費総額33,330円超)に該当すること
申請方法・手順
ステップ1:担当医師(難病指定医)に相談し、臨床調査個人票を作成してもらう
難病の申請には、福岡市が指定する難病指定医が作成した臨床調査個人票(診断書)が必要です。臨床調査個人票は疾病ごとに様式が異なり、厚生労働省ホームページからダウンロードできます。
令和7年4月1日以降は必ず改正後の様式を使用してください。
ステップ2:申請書類一式を準備する
申請書、臨床調査個人票のほか、健康保険証、住民票の写し、市区町村民税の課税証明書等を揃えます。必要書類は世帯状況により異なるため、事前に各区保健福祉センター健康課に確認することをお勧めします。
ステップ3:住所地の区保健福祉センター健康課へ申請する
原則として窓口での受付です。市の閉庁日に診断された場合などやむを得ない事情がある場合のみ、簡易書留等の確認できる方法で郵送できます。
ステップ4:審査・受給者証の交付を受ける
審査の結果、認定されると「特定医療費受給者証」が交付されます。受給者証に記載された疾病の治療に限り助成が受けられます。
受給者証は年1回更新が必要です。
必要書類
- 申請書
- 臨床調査個人票(難病指定医が作成した診断書)※厚生労働省のHPから疾病ごとにダウンロード
- 健康保険証(または資格確認書類)
- 世帯全員の住民票の写し
- 市区町村民税(非)課税証明書または課税状況がわかる書類
- その他区保健福祉センターが指定する書類
よくある質問
指定難病と診断されましたが、軽症のため重症度分類を満たしません。助成は受けられますか?
軽症高額該当制度があります。申請日の属する月以前の直近12か月以内に、指定難病の医療費総額(10割分)が33,330円を超える月が3回以上ある場合は申請できます。詳細は住所地の区保健福祉センター健康課にご相談ください。
令和7年4月から診断基準等が改正されたと聞きましたが、手続きに何か変化はありますか?
令和7年4月1日以降に作成する臨床調査個人票は、改正後の様式を使用してください。厚生労働省ホームページから最新の様式をダウンロードできます。経過措置として令和6年度中は旧様式も使用可でしたが、令和7年4月1日以降は改正後の様式が必須となります。
複数の指定難病を患っている場合、それぞれ申請が必要ですか?
指定難病ごとに診断書(臨床調査個人票)が必要ですが、申請は同時に行うことができます。受給者証に記載された全疾病の治療について助成が受けられます。詳細は各区保健福祉センター健康課にご相談ください。
受給者証の更新はいつ、どこで行えばよいですか?
受給者証は年1回の更新が必要です。更新時期が近づくと更新案内が届きます。住所地の各区保健福祉センター健康課が申請・問い合わせ窓口です。更新期限を過ぎると助成が受けられなくなりますのでご注意ください。
申請してから受給者証が届くまでどのくらいかかりますか?
審査を経てから受給者証が交付されます。原則として申請日から助成が開始されます(令和5年10月1日以降の改正により申請日起算に変更)。審査の結果、不認定となる場合もあります。
お問い合わせ
各区保健福祉センター健康課(窓口:8:45〜17:15、土日祝休) ・東区:092-645-1078 ・博多区:092-419-1091 ・中央区:092-761-7340 ・南区:092-559-5116 ・城南区:092-831-4261 ・早良区:092-851-6012 ・西区:092-895-7073 (保健医療局保健所精神保健・難病対策課が制度所管)