受付中子育て・出産

福岡市地域貢献等空き家活用補助金(子育て居住型)

福岡県

基本情報

給付額改修工事費等の合計額の2分の1、上限100万円 (内訳:子育て対応改修工事費+その他経費の合計の1/2) ※家財道具処分費は上記合計の1/5まで補助対象
申請期間随時受付(予算の範囲内。空き家を取得・改修する前に申請すること)
対象地域福岡県
対象者以下いずれかに該当する子育て世帯(入居時点で18歳未満の子または妊娠中の方がいる世帯)が対象: ①福岡市外から転入される子育て世帯 ②世帯分離により市内移動される子育て世帯 (空き家の所有または賃借は問わない)
申請方法福岡市役所3階の住宅都市みどり局住宅計画課住宅計画係に申請書および必要書類を提出。事前に住宅計画課(TEL:092-711-4808)に相談することを推奨。

この給付金のまとめ

この給付金は、福岡市にお住まいの子育て世帯(または転入予定の子育て世帯)が福岡市の市街化調整区域内にある空き家を取得・賃借して改修する際に、その費用の一部を補助する福岡市独自の制度です。市街化調整区域は通常、新たな住宅建設が制限されていますが、既存の空き家を活用することで子育て世帯が転入・移住しやすくなるよう、最大100万円の補助金が用意されています。
対象地区は東区志賀島・蒲田、早良区入部・内野・脇山、西区北崎・元岡・今津・今宿・周船寺・橋本・金武・能古などの指定既存集落です。子ども部屋の増築・バリアフリー改修・防犯性向上・省エネ改修などの工事費(家財道具処分費含む)の2分の1が補助されます。

住宅ローン「フラット35地域連携型」の金利優遇(当初5年間▲0.5%)も同時に受けられます。

対象者・申請資格

対象者の条件

  • 入居時点で18歳未満の子(18歳の誕生日以後最初の3月31日まで)または妊娠中の方がいる世帯
  • 福岡市外から転入する子育て世帯、または世帯分離により市内移動する子育て世帯
  • 建物は所有・賃借のどちらでも可

対象空き家の条件

  • 市街化調整区域内の区域指定型制度適用地区内の空き家
  • 1年間以上利用されていない空き家
  • 指定既存集落内の住宅(線引きをまたぐもの・既存宅地・開発審議会許可のいずれか)または福岡市市街化調整区域既存住宅賃貸化実施要綱により賃貸化する住宅
  • 昭和56年6月1日以降着工、または旧耐震基準でも耐震性確保済みのもの

共通条件

  • 10年間以上活用すること
  • 福岡市税(および居住地の市区町村税)に滞納がないこと
  • 交付決定日以降に工事請負契約を締結すること

申請条件

  • 対象空き家:市街化調整区域内の「区域指定型制度」適用地区内にある1年以上利用されていない空き家
  • 対象地区:東区志賀島・蒲田、早良区入部・内野・脇山、西区北崎・元岡・今津・今宿・周船寺・橋本・金武・能古の各一部
  • 空き家を10年間以上活用すること
  • 福岡市の市税に滞納がないこと
  • 暴力団員等でないこと
  • 建築の着工日が昭和56年6月1日以降であること、または旧耐震基準の場合は耐震性を確保していること
  • 災害危険区域・土砂災害警戒区域等に存しないこと
  • 交付決定後に工事請負契約を締結すること(DIYの場合は決定後に着手)

申請方法・手順

1

ステップ1:事前確認と相談

  • 住宅計画課住宅相談コーナー(TEL:092-711-4808)に事前相談し、対象地区・対象空き家かどうかを確認する
  • 対象地区(区域指定型制度の適用地区)はホームページで確認できる
2

ステップ2:申請書類の準備と提出

  • 申請書・事業計画概要書(様式第1号)・見積書・図面等を揃える
  • 福岡市役所3階の住宅計画課住宅計画係に書類を提出する
3

ステップ3:交付決定後に工事開始

  • 交付決定通知が届いてから工事請負契約を締結し、改修工事を開始する
  • DIY工事の場合は交付決定後に着手する
4

ステップ4:工事完了と補助金受領

  • 改修工事完了後に完了報告書・工事写真等を提出する
  • 審査後に補助金が支払われる
5

フラット35地域連携型

も利用する場合は証明書の発行に2か月程度かかるため早めに申請する

必要書類

  • 申請書
  • 事業計画概要書(様式第1号)
  • 建物の現況を確認できる図面等
  • 改修事業の内容が分かる図面等
  • 改修事業内訳書
  • 改修工事費見積書の写し
  • 補助対象者であることを確認できる書類(売買契約書・住民票など)
  • 耐震性を有することを確認できる書類(昭和56年5月31日以前着工の場合)
  • 他自治体市区町村税の滞納がないことを証明する書類(市外からの転入の場合)
  • その他市長が必要と認める書類

よくある質問

市外からの移住でないと申請できませんか?

いいえ、市内在住でも世帯分離により対象地区に移動する子育て世帯は申請できます。ただし、単なる市内の引越しではなく世帯分離を伴うケースが条件です。詳しくは住宅計画課(TEL:092-711-4808)にご相談ください。

どの地区の空き家が対象ですか?

東区志賀島・蒲田、早良区入部・内野・脇山、西区北崎・元岡・今津・今宿・周船寺・橋本・金武・能古などの指定既存集落が対象です。市街化調整区域内の「区域指定型制度」が適用される地区に限られます。具体的な地区は住宅計画課にご確認ください。

空き家を借りて改修する場合も補助を受けられますか?

はい、賃借の場合でも対象になります。ただし、福岡市市街化調整区域既存住宅賃貸化実施要綱に基づき賃貸化される住宅であること、また改修工事について所有者の同意が必要です。

フラット35との併用はできますか?

はい、本補助金を利用して空き家を購入する場合、住宅ローン「フラット35地域連携型」の金利優遇(当初5年間▲0.5%)を同時に受けられます。フラット35の証明書発行には2か月程度かかるため、早めに申請してください。

お問い合わせ

福岡市住宅都市みどり局住宅計画課住宅計画係(福岡市役所3階) TEL:092-711-4808 FAX:092-733-5589 Eメール:m-jutaku@city.fukuoka.lg.jp 相談時間:月〜金曜日(祝日除く)10時〜12時・13時〜16時

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