堺市 ひとり親家庭医療費助成制度
大阪府
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、堺市にお住まいのひとり親家庭の父または母と、養育される18歳(18歳になった年の3月31日)までの児童が対象の医療費助成制度です。大阪府内の医療機関では医療証と健康保険証を提示するだけで、1日500円まで(同一医療機関・月2日まで)の一部負担で受診できます。
調剤薬局の自己負担はありません。所得制限があり、令和6年11月以降は扶養0人で208万円未満が基準です。
申請は堺市の7つの区役所(堺・中・東・西・南・北・美原)の保険年金課で受け付けており、申請日から適用されます。医療証は毎年11月1日に自動更新され、10月末までに新しい医療証が郵送されます。
対象者・申請資格
対象となるひとり親と児童の範囲
- ひとり親家庭の父または母(養育者も含む。里親等は除く)
- 次の事由に該当する18歳までの児童:
- 父母の離婚
- 父または母の死亡
- 父または母が政令で定める程度の障害
- 父または母の生死不明
- 父または母が1年以上の遺棄
- 父または母へのDV保護命令
- 父または母が1年以上拘禁
- 母が婚姻によらない出産
所得制限(令和6年11月以降)
- 父または母の場合:扶養0人208万円未満、1人246万円未満、2人284万円未満
- 孤児等の養育者の場合:扶養0人236万円未満、1人274万円未満、2人312万円未満
- 扶養1人増すごとに38万円加算
- 1月〜9月は前々年中所得、10月〜12月は前年中所得で判定
- 生活保護受給中は対象外(停止中は令和5年4月1日から対象)
申請条件
- 堺市に住民登録があること
- 健康保険加入者であること
- ひとり親家庭の父もしくは母または養育者(里親等を除く)であること
- 次のいずれかに該当する18歳までの児童を養育していること:父母が離婚、父または母が死亡、父または母に重度障害、父または母の生死不明、父または母が1年以上の遺棄・DV保護命令・拘禁、母が婚姻によらない出産など
- 所得制限:令和6年11月以降、父または母の場合は扶養0人208万円未満、1人246万円未満、2人284万円未満(扶養1人増すごとに38万円加算)
- 生活保護受給中でないこと(停止中は令和5年4月1日から対象)
- 重度障害者医療費助成または子ども医療費助成を受けていないこと
申請方法・手順
ステップ1:必要書類を準備する
- 健康保険証(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
- 戸籍の全部事項証明(申請者と児童の戸籍謄本)
- 児童扶養手当証書(受給中の方。申請中は受付証でも可)
- 年金証書(受給中の方。申請中は受付証でも可)
- 市外から転入してきた方はマイナンバー確認書類または前住所地の所得証明書(ただし児童扶養手当受給中・申請中の方は不要)
ステップ2:お住まいの区の区役所保険年金課へ申請する
- 堺市7区(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区)各区役所の保険年金課が窓口です
- 要件によって追加書類が異なる場合があるため、事前に窓口へご確認をお勧めします
- 申請日から資格が適用されるため早めの手続きが重要です
ステップ3:医療証を受け取り、医療機関で活用する
- 申請が承認されると医療証が交付されます
- 大阪府内の医療機関では健康保険証と医療証を提示し、1日500円まで(月2日まで)の一部負担で受診
- 調剤薬局では一部負担なし
- 大阪府外の医療機関では一旦全額支払い後、堺市区役所保険年金課で還付申請
ステップ4:毎年の更新確認をする
- 医療証は毎年11月1日に更新。10月末までに新しい医療証が郵送されます
- 所得基準を超えた場合や家庭状況が変わった場合は資格喪失となるため、変更があれば速やかに届け出てください
必要書類
- 健康保険証(マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書など)
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当受給者。申請中の場合は受付証でも可)
- 年金証書(受給者。申請中の場合は受付証でも可)
- 戸籍の全部事項証明(申請者と児童の戸籍謄本)
- その他要件により必要な書類
- マイナンバー確認書類または前住所地発行の所得証明書(市外転入者。ただし児童扶養手当受給中または申請中の方は不要)
- 委任状等(世帯員以外が手続する場合)
よくある質問
堺市のひとり親家庭医療費助成制度で、親本人の通院費も助成されますか?
はい、ひとり親家庭の父または母(養育者)ご自身の通院・入院医療費も助成対象です。子どもだけでなく、監護する父または母本人も医療証が交付されます。大阪府内の医療機関では健康保険証と医療証を提示することで1日500円まで(同一医療機関・月2日まで)の一部負担で受診できます。調剤薬局での一部負担はありません。
離婚後、堺市に転入しました。前の市のひとり親医療費助成は使えなくなりますが、すぐに堺市でも申請できますか?
はい、堺市に転入後すぐに申請できます。お住まいの区の区役所保険年金課に戸籍謄本等の必要書類を持参してください。申請日から適用されるため、転入後できるだけ早めに手続きをしてください。市外から転入した場合は、マイナンバー確認書類または前住所地発行の所得証明書も必要ですが、児童扶養手当を受給中または申請中の方は所得証明書が不要になる場合があります。
所得が208万円を超えているのですが、ひとり親家庭医療費助成は受けられませんか?
扶養している子どもの人数によって所得制限額が変わります。扶養0人(子ども1人を養育しているひとり親)は208万円未満ですが、扶養1人(子ども2人養育)は246万円未満、扶養2人(子ども3人養育)は284万円未満です。また、「扶養人数」は子どもの数だけでなく、扶養している親族全体の数です。所得の計算では各種控除も差し引かれるため、お住まいの区の区役所保険年金課に相談してみてください。
医療証を持っていますが、大阪府外の病院にかかりました。どうすれば助成を受けられますか?
大阪府外の医療機関にかかった場合は、一旦健康保険の自己負担分を全額お支払いください。その後、お住まいの区の区役所保険年金課に還付(払い戻し)の申請を行ってください。申請には医療機関が発行した領収書が必要になります。大阪府内の医療機関と異なり、窓口での直接提示による助成は受けられませんので、ご注意ください。
お問い合わせ
堺市各区役所 保険年金課(堺区・中区・東区・西区・南区・北区・美原区の各区役所)