川崎市福祉手当(旧福祉手当経過措置)
神奈川県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、川崎市にお住まいの旧福祉手当受給者を対象とした、川崎市独自の経過措置手当です。昭和61年の障害基礎年金制度創設に伴い、年金を受けられない方への救済措置として設けられました。
月額16,100円(令和7年4月現在)が5月・8月・11月・2月の年4回、指定口座に振り込まれます。重要なのは、この手当は「経過措置」であり新規申請ができない点です。
すでに受給中の方は、所得制限内であれば継続して受け取れますが、障害を事由とする年金や特別障害者手当の受給を開始した場合は支給停止となります。
対象者・申請資格
対象者の条件(全て満たすこと)
- 昭和61年3月31日時点で20歳以上であった旧福祉手当受給者
- 現在、障害を事由とする公的年金を受給していない
- 特別障害者手当を受給していない
- 所得が基準額以下(特別障害者手当の所得基準を準用)
注意事項
- この手当は経過措置のため、新規申請は一切受け付けていません
- 既受給者が年金受給を開始した場合、または特別障害者手当を受給した場合は手当が停止されます
- 受給資格を失った場合は速やかに川崎市障害福祉課へ届け出が必要です
申請条件
※経過措置のため新規申請不可
- 昭和61年3月31日現在で20歳以上であった旧福祉手当受給者
- 現在、障害を事由とする年金を受給していないこと
- 特別障害者手当を受給していないこと
- 所得制限あり
申請方法・手順
ステップ1:現在の受給資格を確認
障害を事由とする公的年金を新たに受給開始した場合や、特別障害者手当の受給が始まった場合は、この手当の支給が停止されます。年金や他の手当の受給状況を確認してください。
ステップ2:所得状況の確認
毎年、所得確認が行われます。前年所得が基準額(単身3,661,000円目安)を超える場合は支給停止になる可能性があります。
ステップ3:変更事項の届出
住所変更、口座変更、受給資格に変更が生じた場合は、速やかに川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課(TEL:044-200-2653)へご連絡ください。
ステップ4:支給確認
5月・8月・11月・2月に指定口座へ振り込まれます。未入金の場合は上記窓口に問い合わせてください。
必要書類
(継続受給者向け)所得状況が確認できる書類、通帳等(変更がある場合は窓口へ連絡)
よくある質問
新規で福祉手当の申請はできますか?
できません。この手当は昭和61年3月31日時点で旧福祉手当を受給していた方への経過措置であり、新規の認定請求は一切受け付けていません。
障害基礎年金を受給し始めたら手当はどうなりますか?
障害を事由とする年金の受給を開始した場合、福祉手当は支給停止となります。速やかに川崎市障害福祉課(044-200-2653)へご連絡ください。停止手続きを怠ると返還を求められる場合があります。
支給月はいつですか?
年4回、5月・8月・11月・2月に指定された金融機関の預金口座へ振り込まれます。各回の支給日は川崎市障害福祉課にご確認ください。
所得制限の基準額はいくらですか?
特別障害者手当の所得基準額が適用されます。令和7年度は扶養親族なしの場合、本人所得3,661,000円が目安です。世帯状況によって異なるため、詳細は川崎市障害福祉課(044-200-2653)にご確認ください。
お問い合わせ
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課:TEL 044-200-2653 FAX 044-200-3932 メール:40syogai@city.kawasaki.jp(月〜金 8:30〜17:00)