受付中医療・健康

川崎市小児医療費助成制度(令和8年9月〜高校生年代まで拡大)

神奈川県

基本情報

給付額通院・調剤・入院の保険医療費自己負担分(2割または3割)を全額助成(令和8年9月以降は一部負担金なし)
申請期間令和8年9月以降(制度拡充日以降随時)。新たに対象となる高校生年代の申請手続きは案内が決まり次第市HPに掲載予定。
対象地域神奈川県
対象者川崎市に住民登録がある方で、令和8年9月以降に医療機関を受診する0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)のお子様の保護者。所得制限なし。
申請方法新たに対象となる高校生年代の方については、詳細な申請手続きが決まり次第、川崎市ホームページで公開予定。現在の小児医療費医療証をお持ちの方は、引き続き使用できる見込み。詳細はこども未来局児童家庭支援・虐待対策室(044-200-2695)へ。

この給付金のまとめ

この給付金は、川崎市にお住まいの0歳から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)のお子様を対象に、医療機関での保険診療の自己負担分を市が助成する制度です。令和8年9月から対象年齢が高校生年代まで拡大され、これまで小学校4年生以上に課されていた通院1回500円の一部負担金も廃止されます。
所得制限は一切なく、川崎市在住であればすべてのお子様が対象です。新たに対象となる高校生の方の申請手続きについては、詳細が決まり次第、川崎市ホームページで公開予定です。

お問い合わせは川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室(044-200-2695)まで。

対象者・申請資格

令和8年9月以降の制度概要

対象年齢:0歳〜高校生年代(18歳に達した日以降の最初の3月31日まで) 所得制限:なし 助成範囲:通院・調剤・入院の保険医療費自己負担分(2割または3割)を全額助成 一部負担金:廃止(現行の小学校4年生以上への通院1回500円負担がなくなります)

現行制度との比較

現行(〜令和8年8月):0歳〜中学3年生が対象。小4〜中3は通院1回500円の自己負担あり(市民税所得割非課税世帯は全額助成) 拡充後(令和8年9月〜):0歳〜高校生年代が対象。
一部負担金なし、所得制限なし

助成対象外のもの

食事療養負担額、差額ベッド代、健康診断費用、文書料、予防接種費用等の保険適用外費用は対象外。健康保険から高額療養費・家族療養付加金等が支給される場合は、その金額を差し引いた額が助成されます。

申請条件

①川崎市に住民登録があること、②健康保険に加入していること、③0歳から18歳到達後最初の3月31日までのお子様であること。所得制限なし。
ただし食事療養負担額、差額ベッド代、健康診断費用、文書料、予防接種費用等の保険適用外の費用は対象外。健康保険から高額療養費等が支給される場合は、その分を差し引いた金額のみ助成。

申請方法・手順

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手続きの流れ(令和8年9月以降の拡充対応)

ステップ1:川崎市HPで最新情報を確認 高校生年代(現在の中3〜高3)として新たに対象となる方の申請手続きの詳細は、決定次第、川崎市HPおよびこども未来局のページで公開されます。定期的に確認するか、川崎市LINE公式アカウントをフォローしておくと便利です。
ステップ2:医療証の取得・更新 小児医療費助成を受けるには医療証が必要です。新規取得や更新はお住まいの区役所窓口で手続きします。

既に医療証をお持ちの方はそのまま利用できる見込みです。 ステップ3:医療機関受診時に医療証を提示 医療機関受診の際に健康保険証と医療証を提示することで、窓口での自己負担が軽減(または無料)になります。

ステップ4:医療証の有効期限を確認 医療証には有効期限があります。期限が近づいたら自動的に更新通知が届きますが、届かない場合はお住まいの区役所にご相談ください。

必要書類

小児医療費医療証(医療機関受診時に提示。新規取得・更新については市区役所窓口へ)

よくある質問

高校生の子どもがいます。令和8年9月から医療費が無料になりますか?

令和8年9月以降、18歳到達後最初の3月31日までの高校生年代のお子様も保険医療費の自己負担分が川崎市に助成されます。ただし食事療養費・差額ベッド代・保険適用外費用等は対象外です。高校生を対象とした具体的な申請手続きは決まり次第、川崎市HP(044-200-2695)でご案内されます。

今の医療証は令和8年9月以降も使えますか?

現在の小児医療費医療証をお持ちの方は、引き続き使用できる見込みです。新たに対象となる高校生の方については、別途、申請手続きの案内が川崎市から届く予定です。詳細はこども未来局(044-200-2695)にご確認ください。

小学4年生の子は令和8年9月以降どう変わりますか?

小学4年生以上を対象に課されていた通院1回あたり500円の一部負担金が廃止されます。令和8年9月以降の通院では、この500円の自己負担がなくなります。食事療養費や保険適用外費用は引き続き自己負担です。

川崎市外の医療機関を受診した場合も助成されますか?

川崎市外の医療機関でも保険診療であれば助成対象です。ただし医療機関によっては窓口で一旦自己負担分を支払い、後日川崎市に払い戻し申請(療養費の支給申請)をする手続きが必要な場合があります。詳細はお住まいの区役所へご確認ください。

所得が高くても全額助成されますか?

令和8年9月以降の制度では所得制限が一切ありません。世帯所得に関わらず、川崎市に住民登録のある0歳から高校生年代のすべてのお子様が助成対象です。

お問い合わせ

川崎市 こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 家庭支援担当 電話:044-200-2695 FAX:044-200-3638 メール:45kodoka@city.kawasaki.jp 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

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