旭川市 児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市にお住まいのひとり親家庭の方が受給できる国の児童扶養手当です。離婚・死別等でひとり親となった家庭や父母が重度障害の家庭が対象で、18歳未満(障害のある場合は20歳未満)の児童を養育している方に支給されます。
令和7年4月改正後の支給額は第1子が最大月額46,690円。旭川市では総合庁舎3階の子育て助成課(電話:0166-25-6446)で手続きができます。
奇数月の11日に2か月分がまとめて振り込まれます。所得制限があるため、まず窓口に相談することをおすすめします。
対象者・申請資格
受給できる主なケース
- 父母が離婚した家庭で、母または父が子を養育している場合
- 父または母が死亡した家庭(ただし遺族基礎年金受給者は対象外)
- 父または母が障害基礎年金1級相当の重度障害状態にある場合
- 父または母が行方不明・1年以上拘禁・DV保護命令等の場合
- 母が婚姻によらないで懐胎した場合
所得制限・支給停止の条件
- 認定請求者(請求月が1〜9月の場合は前々年、10〜12月は前年の所得)が所得限度額を超える場合、一部または全部が支給停止
- 同居の扶養義務者等の所得が限度額を超える場合も全部支給停止
- 養育費は8割相当が所得に算入される
申請条件
次のいずれかに該当する児童を養育していること:
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童(遺族基礎年金が支給される場合は対象外)
- 父または母が一定程度の障害状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が1年以上遺棄・拘禁している児童等
- 所得制限あり(認定請求者・扶養義務者等の前年所得が基準を超える場合は停止)
申請方法・手順
ステップ1:対象か確認する
- 旭川市に住民登録があるか確認
- 対象となる児童(18歳未満、または20歳未満で一定の障害がある)を養育しているか確認
- 支給要件(離婚・死別・障害等)に該当するか確認
ステップ2:必要書類を準備する
- マイナンバーカードまたは通知カード(番号確認)
- 運転免許証等の本人確認書類
- 認定請求者名義の預金通帳
- 状況に応じた追加書類(戸籍謄本、年金証書等)
ステップ3:旭川市子育て助成課で手続きする
- 旭川市総合庁舎3階 子育て助成課(7条通9丁目)の窓口へ直接来庁
- 各支所窓口でも受付可能
- 申請から認定まで約1か月半〜2か月かかります
- 不明な点は事前に電話(0166-25-6446)でご相談ください
ステップ4:毎年の現況届を提出する
- 受給継続のため、毎年8月に現況届の提出が必要
- 支給は奇数月(5・7・9・11・1・3月)の11日に前2か月分がまとめて振り込まれます
必要書類
①本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ②番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等) ③認定請求者名義の預金通帳 ④戸籍謄本(父母以外が養育者の場合は本人・児童各1通) ⑤年金証書・年金支払通知書(公的年金受給者の場合) ※申請内容によっては追加書類が必要な場合あり
よくある質問
旭川市で児童扶養手当をもらうにはどこで手続きをしますか?
旭川市総合庁舎3階にある子育て助成課(7条通9丁目)の窓口で認定請求の手続きを行います。各支所窓口でも受け付けています。電話(0166-25-6446)で事前にご相談いただくことも可能です。受付時間は平日午前8時45分から午後5時15分までです。
児童扶養手当はいつ振り込まれますか?
奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に、前月分までの2か月分がまとめて指定の金融機関に振り込まれます。11日が休日にあたる場合は、直前の営業日に振り込まれます。
手当の金額はどのくらいですか?
令和7年4月改正後の支給額は、第1子が全部支給で月額46,690円、一部支給の場合は所得に応じて月額11,010円〜46,680円です。第2子は全部支給で月額11,030円が加算されます。所得が一定額を超えると一部または全部が支給停止となります。
離婚後すぐに申請できますか?
はい、離婚後すぐに申請できます。ただし、手当は請求した翌月分から支給対象となるため、受給を開始したい月の前月までには申請することをおすすめします。申請から認定まで約1か月半〜2か月かかります。旭川市子育て助成課(電話:0166-25-6446)にご相談ください。
再婚した場合は手当はどうなりますか?
婚姻(事実婚含む)した場合は受給資格がなくなります。また、住所・家族状況・収入などの変更があった場合は届出が必要です。変更の届出を怠ると、後日返還を求められる場合がありますので、状況が変わった際はすぐに旭川市子育て助成課へご連絡ください。
お問い合わせ
旭川市 子育て支援部 子育て助成課 〒070-8525 北海道旭川市7条通9丁目 総合庁舎3階 電話番号:0166-25-6446 受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(土日祝・年末年始除く)