受付中障害者支援

旭川市 日常生活用具給付事業

北海道

基本情報

給付額用具の種類・購入価格・世帯所得により異なる。課税世帯は購入価格(上限額内)の1割または37,200円のどちらか安い方。非課税・生活保護世帯は上限額内は自己負担なし
申請期間通年(購入前の事前申請が必須)
対象地域北海道
対象者旭川市に住民登録があり、所定の障害者手帳を所持する身体障がい者・障がい児、または難病患者
申請方法旭川市総合庁舎1・2階の障害福祉課(電話:0166-25-9855)に申請書類を持参。事前に担当者に相談のうえ必要書類を確認することを推奨。

この給付金のまとめ

この給付金は、旭川市にお住まいの身体障がい者・障がい児および難病患者の方が、日常生活の困難改善・自立支援に必要な用具(ネブライザー、入浴補助用具、暗所視支援眼鏡など)を取得する際に費用の一部を旭川市が給付する制度です。非課税世帯・生活保護世帯は上限額内の費用が全額給付(自己負担なし)で、課税世帯は1割負担(上限37,200円)です。
対象品目・価格上限額・対象要件は用具ごとに異なるため、まず旭川市障害福祉課(電話:0166-25-9855)に相談することをお勧めします。購入前の事前申請が必須で、事後申請は認められません。

対象者・申請資格

対象となる日常生活用具の主な種目

  • 介護・訓練支援用具:特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、入浴担架 など
  • 自立生活支援用具:入浴補助用具、便器、頭部保護帽、T字状・棒状のつえ など
  • 在宅療養等支援用具:ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、暗所視支援眼鏡 など
  • 情報・意思疎通支援用具:携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具 など
  • 排泄管理支援用具:紙おむつ、ストマ装具 など

自己負担額の計算方法

  • 課税世帯:購入価格(上限額以内)×10%と37,200円のうち低い方
  • 非課税世帯・生活保護受給世帯:自己負担なし(上限額以内)
  • 上限額を超える分は全世帯が全額自己負担
  • 18歳未満の障がい児は保護者世帯の課税状況で判断

申請条件

  • 身体障害者手帳を所持していること(難病患者は難病であることがわかる書類)
  • 申請する用具が日常生活用具の給付種目に該当すること
  • 用具ごとの障害程度・年齢等の要件を満たすこと
  • 市町村民税課税世帯は所得制限に該当しないこと(障がい者18歳未満は所得制限なし)
  • 購入前に事前申請を行っていること

申請方法・手順

1

ステップ1:障害福祉課への相談(購入前に必須)

  • 旭川市総合庁舎1・2階の障害福祉課(電話:0166-25-9855)に電話または来所で相談
  • 希望する用具が給付対象種目かどうか、必要書類を事前確認
2

ステップ2:見積書の取得

  • 旭川市に届出済みの日常生活用具業者(市ウェブサイトで業者一覧を確認)から見積書を取得
  • 届出業者以外の見積書は受け付け不可
3

ステップ3:申請書類の準備と提出

  • 給付申請書(障害福祉課窓口またはウェブサイトからダウンロード)に記入
  • 医師意見書が必要な用具は事前に医師に依頼
  • 課税調査同意書または課税証明書、マイナンバー書類を準備して障害福祉課に持参
4

ステップ4:審査と給付決定

  • 旭川市が申請内容を審査し、給付決定通知書を送付
  • 給付決定後に用具を購入し、領収書を添えて費用を請求(自己負担分は自己支払い)

必要書類

1. 給付申請書(障害福祉課窓口または市ウェブサイトからダウンロード) 2. 医師意見書(ネブライザー・電気式たん吸引器・パルスオキシメーター・暗所視支援眼鏡・紙おむつのみ) 3. 見積書(旭川市届出済みの日常生活用具業者から取得) 4. 課税額調査に係る同意書または市町村民税課税証明書 5. 障害者手帳(難病患者は難病であることがわかる書類) 6. マイナンバー確認書類

よくある質問

どのような用具が給付対象になりますか?

入浴補助用具、特殊寝台、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、パルスオキシメーター、暗所視支援眼鏡、紙おむつ、ストマ装具など多数の種目があります。身体障がい者等向けと難病患者向けで対象種目が異なります。旭川市障害福祉課(0166-25-9855)または市ウェブサイトの「日常生活用具給付種目一覧」でご確認ください。

自己負担はいくらですか?

市町村民税課税世帯は購入価格(上限額内)の1割か37,200円のいずれか安い方が自己負担です。非課税世帯および生活保護受給世帯は上限額内であれば自己負担なしです。ただし用具ごとに価格上限額が定められており、上限を超える分は全世帯が全額自己負担となります。

見積書はどこで取得すればよいですか?

旭川市に届出済みの日常生活用具業者から取得する必要があります。業者一覧は旭川市ウェブサイトに掲載されています(PDF・Excel形式)。届出外の業者から取得した見積書は受け付けられませんのでご注意ください。

難病患者でも日常生活用具の給付を受けられますか?

はい、難病患者の方も対象です。難病患者向けの給付種目一覧が別途設定されており、身体障害者手帳は不要ですが、難病であることがわかる書類が必要です。詳細は旭川市障害福祉課(電話:0166-25-9855)にお問い合わせください。

お問い合わせ

旭川市 福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係 〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階 電話:0166-25-9855 FAX:0166-24-6967 受付時間:午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始除く)

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