受付中全国対象障害者支援

旭川市 特別障害者手当

北海道

基本情報

給付額月額29,590円(令和7年4月分〜)/ 月額28,840円(令和7年3月分まで)
申請期間通年受付。認定後は毎年8月12日〜9月11日に現況届提出が必要(未提出で8月分以降差し止め)。
対象地域日本全国
対象者旭川市に住民登録があり、在宅で著しく重度の障害を有するため日常生活において常時特別の介護を必要としている20歳以上の方。施設入所中・3か月以上継続入院中の方は対象外。
申請方法旭川市障害福祉課(旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階)の窓口で申請。 【重要】申請前に必ず障害福祉課に問い合わせること。診断書用紙は障害福祉課で事前に入手する必要あり。認定請求が却下される場合もある。認定された場合は請求日が属する月の翌月分から支給開始。

この給付金のまとめ

この給付金は、旭川市にお住まいで在宅生活をされており、著しく重度の障害があるため常時特別の介護が必要な20歳以上の方を対象とした「特別障害者手当」です。令和7年4月分から月額29,590円が年4回(2・5・8・11月の第1木曜日)に3か月分ずつ振り込まれます。
旭川市障害福祉課(総合庁舎1・2階、電話:0166-25-9855)が窓口です。申請前に必ず障害福祉課にご相談ください。

診断書用紙は障害福祉課で配布しており、医師に記載を依頼後(作成から1か月以内のもの)に申請します。受給後も毎年8月に現況届の提出が必要です。

対象者・申請資格

支給対象となる方

  • 在宅で著しく重度の障害を有すること
  • 20歳以上であること
  • 日常生活において常時特別の介護を必要としていること
  • 日本国内に住所があること

支給対象外となる場合

  • 障害者支援施設等に入所している場合(通所は除く)
  • 病院または診療所に3か月以上継続して入院した場合
  • 日本国外に住所がある場合

所得制限(支給停止の基準)

  • 受給者本人:扶養なし360万4千円、1人396万4千円、2人436万4千円(以降38万円加算)
  • 配偶者・扶養義務者:扶養なし628万7千円、1人653万6千円(以降異なる加算)
  • 特定扶養親族1人につき25万円加算、老人配偶者・老人扶養親族1人につき10万円加算

申請条件

・在宅で著しく重度の障害を有すること ・20歳以上であること ・日常生活において常時特別の介護を必要としていること ・日本国内に住民票があること

対象外

  • 障害者支援施設等に入所している場合(通所は除く)
  • 病院または診療所に3か月以上継続して入院した場合

所得制限

  • 受給者本人:扶養0人の場合360万4千円、1人396万4千円(以降38万円加算)
  • 配偶者・扶養義務者:扶養0人の場合628万7千円(以降異なる加算)

申請方法・手順

1

STEP1:事前相談と診断書用紙の入手

  • 申請前に必ず旭川市障害福祉課(電話:0166-25-9855)に連絡し、手続きを確認する
  • 障害福祉課窓口(総合庁舎1・2階)で「特別障害者手当認定診断書」の用紙を入手する
2

STEP2:診断書の作成依頼

  • かかりつけ医に診断書の記載を依頼する
  • 診断書は作成後1か月以内のものが必要なので、申請直前に依頼する
3

STEP3:必要書類の準備

  • 個人番号カードまたは通知カード(本人・配偶者・扶養義務者の分)
  • 身体障害者手帳・療育手帳
  • 請求者名義の通帳
  • 受給中のすべての公的年金の証書と金額確認書類
4

STEP4:窓口で認定請求

  • 旭川市総合庁舎1・2階の障害福祉課で申請
  • 障害の状態等の審査で認定・却下が決定
  • 認定された場合は請求日が属する月の翌月分から支給開始
5

継続受給のための手続き

問い合わせ:障害福祉課 電話 0166-25-9855

  • 毎年8月12日〜9月11日:現況届の提出(8月上旬に郵送)
  • 再認定調査:2〜5年おき(用紙は認定期間終了1か月前に郵送)

必要書類

1.特別障害者手当認定診断書(障害福祉課で用紙を事前入手、作成後1か月以内のものが必要) 2.個人番号カードまたは通知カード(請求者・配偶者・扶養義務者の分) 3.身体障害者手帳、療育手帳 4.請求者名義の通帳 5.公的年金等の証書(受給しているすべての年金) 6.公的年金等の金額を示す書類(源泉徴収票・振込通知書・通帳・取引明細書のいずれか) ※配偶者・扶養義務者が市外に住む場合は所得証明書が必要な場合あり

よくある質問

旭川市の特別障害者手当はいくらですか?

令和7年4月分から月額29,590円です(令和7年3月分まで28,840円)。支給は年4回で、2月・5月・8月・11月の各第1木曜日に3か月分ずつ振り込まれます。なお、支給日が祝日の場合はその前の平日に振り込まれます。

特別障害者手当を申請したいのですが、最初に何をすればよいですか?

まず旭川市障害福祉課(電話:0166-25-9855)にご連絡ください。申請には障害福祉課で配布している専用の診断書用紙が必要で、医師に記入を依頼してから申請となります。窓口は旭川市7条通9丁目48番地の総合庁舎1・2階で、受付時間は午前8時45分〜午後5時15分(土日祝を除く)です。

入院中でも特別障害者手当を受けられますか?

病院や診療所に3か月以上継続して入院している場合は、支給対象外となります。また、障害者支援施設等に入所している場合も対象外です(通所は対象)。在宅での生活が支給の条件となりますので、詳細は旭川市障害福祉課(0166-25-9855)にご確認ください。

受給開始後に住所が変わった場合はどうすればよいですか?

旭川市内での住所変更は障害福祉課に変更届を提出してください。市外へ転出する場合は転出先の市町村の担当窓口に届け出てください。住所変更の届出が遅れると手当の支給に影響する場合がありますので、速やかに手続きをしてください。

毎年必要な手続きはありますか?

毎年8月12日〜9月11日の間に「現況届」の提出が必要です。旭川市では毎年8月上旬に現況届の用紙を郵送します。提出がない場合は8月分以降の支給が差し止めになりますのでご注意ください。また障害の状態により2〜5年おきに再認定診断書の提出も求められます。

お問い合わせ

旭川市 福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係 〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階 電話番号:0166-25-9855 ファクス:0166-24-6967 受付時間:午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)

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