旭川市 障害児福祉手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、旭川市にお住まいの重度の障害を有する20歳未満の児童を対象とした「障害児福祉手当」です。令和7年4月分から月額16,100円が年4回(2・5・8・11月の第1木曜日)に振り込まれます。
旭川市障害福祉課(総合庁舎1・2階、電話:0166-25-9855)が窓口です。対象障害の基準は両眼視力0.02以下・補聴器を使っても音声識別不能・両上下肢の著しい機能障害など10項目が定められています。
施設入所中や障害を事由とする年金受給者は対象外です。申請前に必ず障害福祉課に問い合わせて専用診断書の用紙を入手してから申請してください。
対象者・申請資格
支給対象となる方
- 20歳未満の重度の障害を有する児童
- 日常生活において常時の介護を必要としていること
- 日本国内に住所があること
対象となる障害状態(法令規定の10項目)
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
- 補聴器を使っても音声を識別できない両耳の聴力
- 両上肢の機能に著しい障害、または両上肢のすべての指を欠く
- 両下肢の用を全く廃したもの、または両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害
- 精神の障害・複数障害の重複でこれらと同程度以上のもの
支給対象外となる場合
- 障害児入所施設等に入所している場合(通所は除く)
- 障害を事由とする年金等を受けることができる場合
所得制限
- 受給者:扶養なし360万4千円、1人396万4千円(以降38万円加算)
- 配偶者・扶養義務者:扶養なし628万7千円(以降加算)
申請条件
・20歳未満の重度の障害を有する児童であること ・日常生活において常時の介護を必要としていること ・日本国内に住所があること
対象となる障害の状態(主なもの)
- 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの
- 補聴器を使っても音声を識別できない両耳の聴力
- 両上肢の機能に著しい障害、または両上肢のすべての指を欠く
- 両下肢の用を全く廃したもの、または両大腿を2分の1以上失ったもの
- 精神の障害でこれらと同程度以上のもの 等
対象外
- 障害児入所施設等に入所している場合(通所は除く)
- 障害を事由とする年金等を受けることができる場合
所得制限あり
- 受給者:扶養なし360万4千円、1人396万4千円(以降38万円加算)
申請方法・手順
STEP1:事前相談と診断書用紙の入手
- 申請前に必ず旭川市障害福祉課(電話:0166-25-9855)に連絡し、手続きを確認する
- 対象になるか確認後、「障害児福祉手当認定診断書」の用紙を障害福祉課窓口(総合庁舎1・2階)で入手する
STEP2:診断書・証明書の準備
- かかりつけ医に診断書の記載を依頼する(作成後1か月以内のものが必要)
- 身体障害者手帳1・2級の診断書、または療育手帳判定書(知能指数20以下の場合)があれば代用可能な場合もある
STEP3:必要書類の準備
- 個人番号カードまたは通知カード(本人・配偶者・扶養義務者の分)
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 請求者(通常は保護者)名義の通帳
STEP4:窓口で認定請求
- 旭川市総合庁舎1・2階の障害福祉課で申請
- 障害状態等の審査で認定・却下が決定
- 認定された場合は請求日が属する月の翌月分から支給開始
継続受給のための手続き
問い合わせ:障害福祉課 電話 0166-25-9855
- 毎年8月12日〜9月11日:現況届の提出(8月上旬に郵送)
- 再認定調査:1〜5年おき(障害状態による)
必要書類
1.個人番号カードまたは通知カード(請求者・配偶者・扶養義務者の分) 2.障害の状態を明らかにする書類(以下のいずれか): 3.身体障害者手帳・療育手帳 4.請求者名義の通帳 ※配偶者・扶養義務者が市外に住む場合は所得証明書が必要な場合あり
- 過去1年以内に身体障害者手帳1・2級と判定された際の診断書
- 療育手帳判定書(知能指数または発達指数が20以下の場合のみ)
- 障害児福祉手当認定診断書(障害福祉課で用紙を事前入手、作成後1か月以内のもの)
よくある質問
旭川市の障害児福祉手当はいくらですか?
令和7年4月分から月額16,100円です(令和7年3月分まで15,690円)。年4回、2月・5月・8月・11月の各第1木曜日に3か月分ずつ振り込まれます。支給日が祝日の場合はその前の平日の振り込みとなります。
障害児福祉手当の申請方法を教えてください。
まず旭川市障害福祉課(電話:0166-25-9855)にご連絡ください。申請には専用の認定診断書(障害福祉課で用紙を事前に入手)や身体障害者手帳・療育手帳などが必要です。窓口は旭川市7条通9丁目48番地の総合庁舎1・2階で、受付時間は午前8時45分〜午後5時15分(土日祝を除く)です。
施設に通所している場合も対象になりますか?
はい、通所(放課後等デイサービス等)の場合は対象です。ただし、障害児入所施設等に入所している場合は対象外となります。また、障害を事由とした年金等を受けている場合も対象外です。詳細は旭川市障害福祉課(0166-25-9855)にご確認ください。
特別障害者手当と障害児福祉手当の違いは何ですか?
特別障害者手当は20歳以上の著しく重度の障害がある方が対象(月額29,590円)で、障害児福祉手当は20歳未満の重度の障害がある児童が対象(月額16,100円)です。20歳の誕生月には特別障害者手当への切り替えが必要な場合がありますので、旭川市障害福祉課(0166-25-9855)にご相談ください。
毎年必要な手続きはありますか?
毎年8月12日〜9月11日の間に「現況届」の提出が必要です。旭川市では毎年8月上旬に現況届の用紙を郵送します。提出がない場合は8月分以降の支給が差し止めになります。また障害の状態により1〜5年おきに再認定診断書の提出も求められます(用紙は認定期間終了1か月前に郵送)。
お問い合わせ
旭川市 福祉保険部 障害福祉課 障害福祉係 〒070-8525 旭川市7条通9丁目48番地 総合庁舎1・2階 電話番号:0166-25-9855 ファクス:0166-24-6967 受付時間:午前8時45分〜午後5時15分(土日祝・年末年始を除く)