函館市遺児手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、函館市にお住まいの遺児(父母を死亡・失踪・遺棄等により失った児童)に対して、函館市が独自に月額の手当を支給する制度です。両親を共に失った場合と、片親のみを失った場合で支給額が異なり、18歳(高校3年生の年度末)まで継続して受け取ることができます。
函館市の子育て支援課母子児童担当または市内各支所(湯川・亀田・戸井・恵山・椴法華・南茅部・銭亀沢)が申請窓口です。ひとりで子どもを育てる方、または両親を亡くした子どもを養育している方は、まずはお近くの窓口にご相談ください。
対象者・申請資格
支給対象となる児童の区分
- 父および母を死亡、生死不明、遺棄、法令による拘束等により失った児童(両親を失った場合)
- 父または母を不慮の事故や災害で死亡または生死不明により失った児童(片親を失った場合)
年齢要件
- 支給対象は18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(高校3年生の年度末まで)
- 15歳未満(中学3年生の年度末まで)と15歳以上で支給額が異なる
支給額の区分
- 両親を失った場合:15歳未満は月額3,000円、15歳以上は月額5,000円
- 片親を失った場合:15歳未満は月額1,500円、15歳以上は月額2,500円
申請条件
- 父および母を死亡、生死不明、遺棄、法令による拘束等により失った児童
- 父または母を不慮の事故、災害で死亡または生死不明により失った児童
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(年度末)が支給上限
申請方法・手順
ステップ1:窓口に事前確認
- 函館市子育て支援課母子児童担当(電話:0138-21-3267)または最寄りの支所に電話し、必要書類を確認してください
- 支所は湯川福祉課、亀田福祉課、戸井・恵山・椴法華・南茅部・銭亀沢の各支所で対応しています
ステップ2:必要書類の準備
- 死亡診断書、失踪宣告書、法令による拘束を証明する書類など、父母を失ったことを証明できる書類
- 申請児童の住民票・戸籍謄本など
- 申請者(養育者)の身分証明書
ステップ3:窓口で申請
- 子育て支援課母子児童担当(函館市役所)または最寄りの支所窓口に必要書類を持参して申請
- 申請後、審査を経て手当の支給が開始されます
ステップ4:継続受給の確認
- 18歳(年度末)まで継続して支給されます
- 住所変更や状況変化があった場合は速やかに窓口に届け出てください
必要書類
申請に必要な書類は事前に窓口に確認すること(死亡・失踪等を証明できる書類、住民票等が必要となる場合があります)
よくある質問
函館市の遺児手当はいつまで受け取れますか?
18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、つまり高校3年生の年度末まで受け取ることができます。15歳(中学3年生年度末)を境に支給額が増額されます。
両親が両方いなくなった場合と、片方だけいない場合で金額は違いますか?
はい、異なります。両親を失った場合は15歳未満で月額3,000円・15歳以上で月額5,000円、片親を失った場合は15歳未満で月額1,500円・15歳以上で月額2,500円です。
申請はどこでできますか?函館市役所まで行かなければなりませんか?
函館市役所の子育て支援課母子児童担当(TEL:0138-21-3267)のほか、湯川福祉課、亀田福祉課、戸井・恵山・椴法華・南茅部の各福祉課、銭亀沢支所でも申請できます。お近くの窓口をご利用ください。
父が行方不明の場合も対象になりますか?
はい、生死不明の場合も対象となります。父または母が生死不明の状態にある場合、証明できる書類を用意して窓口にご相談ください。
お問い合わせ
子ども未来部 子育て支援課 母子児童担当 TEL:0138-21-3267 FAX:0138-27-6262 E-Mail:kosodate@city.hakodate.hokkaido.jp