受付中全国対象子育て・出産

函館市国民健康保険 出産育児一時金

北海道

基本情報

給付額産科医療補償制度加入医療機関での出産(妊娠22週以降):1児につき50万円。産科医療補償制度加入医療機関での出産(妊娠12週以降22週未満)または未加入医療機関:1児につき48万8,000円
申請期間出産後(現金給付・差額申請の場合は出産後)、直接支払制度は医療機関申し込み時、受取代理制度は出産予定日2ヶ月前から申請可
対象地域日本全国
対象者函館市の国民健康保険に加入している世帯主(妊娠12週以降に出産・死産・流産した方の世帯)。なお、他の健康保険から出産育児一時金が支給される場合は対象外となる場合があります。
申請方法【現金給付】出産後に市民部国保年金課または各支所に申請。後日、世帯主口座に全額振込。 【直接支払制度】出産予定の医療機関窓口で申し込み。市から医療機関へ直接支払い。差額がある場合は後日申請により世帯主に支給。 【受取代理制度】厚生労働省指定の分娩施設のみ。出産予定日2ヶ月前から申し込み可能。 申請窓口:函館市役所 市民部国保年金課(TEL:0138-21-3145)、湯川支所・銭亀沢支所・亀田支所・戸井・恵山・椴法華・南茅部の各支所

この給付金のまとめ

この給付金は、函館市の国民健康保険(国保)に加入している方が出産した際に支給される一時金です。産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に出産した場合、1児につき50万円が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも対象になる点が重要です。支払方法は3種類あり、直接支払制度や受取代理制度を利用すれば、出産費用を窓口で立て替える負担を大幅に軽減できます。

函館市役所の国保年金課(TEL:0138-21-3145)または市内各支所で手続きができます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 函館市の国民健康保険(国保)に加入している世帯の方
  • 妊娠12週(85日)以降の出産・死産・流産であること
  • 他の健康保険(社会保険など)から出産育児一時金が支給されない場合

支給額の区分

  • 産科医療補償制度加入医療機関での出産(妊娠22週以降):1児につき50万円
  • 産科医療補償制度加入医療機関での出産(妊娠12週以降22週未満):1児につき48万8,000円
  • 産科医療補償制度未加入医療機関での出産(妊娠12週以降):1児につき48万8,000円

注意事項

  • 産科医療補償制度への加入有無は出産予定の医療機関に確認してください
  • 海外での出産も対象になりますが、事前に国保年金課にご相談ください

申請条件

  • 函館市国民健康保険の加入者であること
  • 妊娠12週(85日)以降の出産・死産・流産であること(死産・流産も対象)
  • 他の健康保険から出産育児一時金が支給されない場合に限る
  • 海外での出産の場合も申請可能(事前に問い合わせが必要)

申請方法・手順

1

ステップ1:支払方法の選択

  • 「直接支払制度」または「受取代理制度」を利用すると、医療機関窓口での立替払いを軽減できます
  • 直接支払制度:医療機関が直接市に請求するため、出産費用から一時金分を差し引いた差額のみ支払えばよい
  • 受取代理制度:厚生労働省指定の施設のみ。出産予定日2ヶ月前から申し込み可能
2

ステップ2:医療機関での手続き(直接支払・受取代理の場合)

  • 出産を予定している医療機関の窓口で制度利用の申し込みを行います
  • 受取代理制度の場合は、出産予定日2ヶ月前から申し込みが可能です
3

ステップ3:出産後の申請(現金給付の場合)

  • 出産後、函館市役所 市民部国保年金課(TEL:0138-21-3145)または最寄りの支所に必要書類を持参して申請
  • 後日、世帯主の口座に全額が振り込まれます
4

ステップ4:差額の申請(直接支払制度で差額が生じた場合)

  • 出産費用が一時金の支給額を下回った場合は、差額分を申請できます
  • 医療機関発行の「領収・明細書」を持参し、国保年金課または支所で申請してください

必要書類

現金給付

資格確認書または資格情報のお知らせ、本人確認書類、医療機関への領収証、母子健康手帳、国保世帯主の通帳。死産・流産の場合は妊娠12週以降であることを証明できる書類も必要。

直接支払制度差額申請

資格確認書、本人確認書類、医療機関発行の領収・明細書、母子健康手帳、国保世帯主の通帳。

受取代理制度

資格確認書、本人確認書類、出産育児一時金受取代理承認申請書(医療機関で作成)、母子健康手帳、国保世帯主の通帳。

よくある質問

函館市国保の出産育児一時金はいくらもらえますか?

産科医療補償制度に加入している医療機関で妊娠22週以降に出産した場合は1児につき50万円です。妊娠12週〜22週未満の出産や未加入医療機関での出産は48万8,000円となります。産科医療補償制度への加入有無は出産予定の医療機関に確認してください。

流産や死産の場合も受け取れますか?

はい、妊娠12週(85日)以降の死産・流産であれば対象となります。申請の際に妊娠12週以降であったことを証明できる書類が必要になります。

直接支払制度とはどのような仕組みですか?

医療機関に一時金の支給額を上限として、出産費用を市から直接支払う制度です。これにより、窓口での立替払いが不要になります。出産費用が一時金を超えた分のみ自己負担となり、下回った場合は差額を後から申請できます。

申請窓口は函館市役所だけですか?

いいえ、市役所の国保年金課(TEL:0138-21-3145)以外に、湯川支所(民生担当:0138-57-6163)、銭亀沢支所(0138-58-2111)、亀田支所(民生担当:0138-45-5582)、戸井・恵山・椴法華・南茅部の各支所市民福祉課でも申請できます。

海外で出産した場合も受け取れますか?

はい、海外で出産した場合も申請により支給を受けることができます。ただし、事前に函館市役所の国保年金課(TEL:0138-21-3145)にお問い合わせください。

お問い合わせ

市民部 国保年金課 資格担当(給付) TEL:0138-21-3145 E-Mail:kokuhonenkin@city.hakodate.hokkaido.jp / 湯川支所 民生担当:0138-57-6163 / 亀田支所 民生担当:0138-45-5582 / 戸井・恵山・椴法華・南茅部各支所:各支所市民福祉課

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