函館市 重度心身障害者医療費助成
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、函館市にお住まいの重度の障がいをお持ちの方の医療費自己負担を大幅に軽減する制度です。身体障害者手帳1〜3級、IQ50以下の知的障がい、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかに該当する方が対象で、北海道内の保険医療機関を受診する際に「重度心身障害者医療費受給者証(緑色のカード)」を提示することで助成が受けられます。
3歳未満または非課税世帯の方は再診・調剤が無料となり、課税世帯の方も医療費は1割負担(月額上限あり)に軽減されます。入院・通院・調剤・訪問看護・補装具など幅広い医療費が対象で、道外受診の場合も後から償還払いで助成申請が可能です。
函館市で重度の障がいを抱えながら生活されている方にとって、医療費の心配を大きく減らせる大切な制度ですので、対象となったらすぐに申請してください。
対象者・申請資格
対象となる障がいの種類
- 身体障がい:身体障害者手帳1〜3級をお持ちの方、または1〜3級と診断された診断書をお持ちの方
- 知的障がい:IQ50以下の方(療育手帳、判定書または精神科医の診断書)
- 精神障がい:精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(手帳有効期限内に限る)
所得・年齢に関する要件
- 主たる生計維持者の所得が限度額未満であること(扶養0人628万7千円〜扶養5人738万8千円)
- 65〜74歳の方は後期高齢者医療の障害認定(後期高齢者医療保険への加入)が必要
- 精神障がい1級で資格取得した場合、入院は助成対象外となる点に注意が必要です
助成対象外となる費用
- 訪問看護基本利用料、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額
- 診断書料、保険外診療(予防接種など)、選定療養費(先発品希望時の差額)
申請条件
- 身体障害者手帳1〜3級(または診断書)
- 療育手帳またはIQ50以下の判定書・診断書
- 精神障害者保健福祉手帳1級
- 主たる生計維持者の所得が所得限度額未満
- 65〜74歳の方は後期高齢者医療の障害認定を受けていること
- 函館市に住民登録があること
申請方法・手順
ステップ1:対象要件の確認
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をご用意ください
- 主たる生計維持者の昨年または前々年の所得が限度額未満かどうか確認してください
- 65〜74歳の方は後期高齢者医療保険の加入状況を確認してください
ステップ2:必要書類の準備
- 健康保険情報を確認できる書類(マイナポータルの健康保険情報画面の印刷、資格確認書、または健康保険証)
- 障がいの程度を証明する書類(手帳、判定書、診断書のうち該当するもの)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 窓口申請の場合はマイナンバーカードまたは番号通知カード+本人確認書類
ステップ3:申請窓口への提出
- 対象となった日の翌日から14日以内に申請してください
- 函館市役所(保健福祉部 障がい保健福祉課)または各支所窓口で手続き可能です
- 郵送での申請も受け付けています(書類は写しを同封)
ステップ4:受給者証の受領と使用
- 審査を経て「重度心身障害者医療費受給者証(緑色のカード)」が交付されます
- 北海道内の保険医療機関でマイナ保険証または資格確認書と一緒に提示してください
必要書類
- 健康保険情報を確認できる書類(マイナポータル健康保険情報の印刷、資格確認書、または健康保険証)
- 印鑑(シャチハタ不可)
- 障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳1〜3級、療育手帳・判定書・診断書(IQ50以下)、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれか)
- 窓口申請の場合:本人確認書類(マイナンバーカード等)
- 転入者のみ:所得・課税証明書または非課税証明書(18歳以上の世帯員全員分)
よくある質問
函館市の重度心身障害者医療費助成はどのような障がいが対象ですか?
身体障害者手帳1〜3級をお持ちの方、IQ50以下の知的障がいのある方(療育手帳等)、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象です。ただし精神障がい1級で資格取得した場合、入院は助成対象外となります。
医療費はいくら自己負担になりますか?
3歳未満または非課税世帯の方は、初診時一部負担金(医科580円・歯科510円・柔整等270円)のみで、再診や調剤は無料です。課税世帯で3歳以上の方は医療費の1割負担となり、通院のみ月額18,000円、通院+入院で月額57,600円が上限です。
受給者証はどこで申請できますか?申請期限はありますか?
函館市役所(保健福祉部 障がい保健福祉課)または各支所窓口で申請できます。郵送申請も可能です。対象となった日の翌日から14日以内に申請する必要があります。電話番号は0138-21-3187です。
道外の病院で受診した場合も助成を受けられますか?
北海道外の医療機関では受給者証を使用できません。ただし、道外受診後に市役所(または各支所)に申請すれば、診療月から2年以内であれば助成金として払い戻しを受けることができます。
健康保険証が廃止されましたが、受給者証(緑色のカード)はそのまま使えますか?
はい、受給者証(緑色のカード)は引き続き使用できます。マイナ保険証をお使いの方はマイナ保険証と一緒に、マイナ保険証を使用しない方は資格確認書と一緒に医療機関の窓口に提示してください。
お問い合わせ
保健福祉部 障がい保健福祉課 公費医療等担当 TEL:0138-21-3187 E-Mail:fukushi-shougai@city.hakodate.hokkaido.jp