函館市 児童手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、函館市にお住まいの高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方全員が対象の国の制度です。令和6年10月から所得制限が撤廃され、第3子以降の月額も3万円に増額されました。
3歳未満の第1・2子は月1万5千円、3歳以上の第1・2子は月1万円、第3子以降は年齢にかかわらず月3万円です。函館市での申請窓口は本庁舎の子育て支援課(0138-21-3267)のほか、湯川・亀田等各地区の福祉課でも受け付けており、マイナポータルでの電子申請・郵送申請も可能です。
出生や転入の際は15日以内に申請しないとさかのぼり支給が受けられませんので、お早めにお手続きください。
対象者・申請資格
対象となる方
- 函館市に住民登録がある18歳年度末までの児童を養育している父母等
- 令和6年10月から所得制限なし(所得にかかわらず受給可能)
- 原則、生計を維持する程度の高い方(父母のうち所得が高い方等)が請求者となる
第3子以降のカウント方法(令和6年10月から拡充)
- 22歳年度末までの子(監護相当かつ生計費の負担がある場合)を算定対象に含められるように
- 該当する場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要
- 婚姻し生計独立している等、養育していると判断できない場合は対象外
対象外のケース
- 海外在住の児童(概ね3年以内の単身留学は除く)
- 児童養護施設等入所児童(施設長に支給)
- 公務員(所属庁経由で支給)
申請条件
- 函館市に住民登録がある児童を養育していること
- 18歳到達後最初の3月31日まで(高校生年代)の児童が対象
- 所得制限なし(令和6年10月から撤廃)
- 第3子以降の算定は22歳年度末まで(監護相当・生計費の負担がある場合)
- 単身赴任等で児童と別居している場合は生計中心者が居住する市町村で申請
- 海外在住の児童は対象外(概ね3年以内の単身留学は除く)
- 公務員は所属庁から支給(函館市への申請不要)
申請方法・手順
ステップ1:申請窓口を確認する
お住まいの地区に応じて最寄りの窓口を選んでください。本庁舎の子育て支援課(0138-21-3267)のほか、湯川・亀田・戸井・恵山・椴法華・南茅部の各福祉課や銭亀沢支所でも受け付けています。
マイナポータル(ぴったりサービス)での電子申請も可能です。
ステップ2:必要書類を準備する
- 認定請求書(窓口で入手または市ウェブサイトからダウンロード可)
- 健康保険加入を確認できる書類(資格情報のお知らせ・マイナポータル資格情報画面等)
- 請求者名義の通帳またはキャッシュカード
- マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書
ステップ3:出生・転入後15日以内に申請する
申請が遅れるとさかのぼって支給ができません。出生日または転入予定日の翌日から15日以内に申請してください。
里帰り出産中など窓口に来られない場合は郵送や電子申請をご利用ください。
ステップ4:支給日を確認する
支給は偶数月の7日(年6回)に口座振込で行われます。令和7年度は8月・10月・12月・令和8年2月が支給予定です。
必要書類
初回申請(認定請求書提出)に必要なもの
- 認定請求書(窓口または郵送で入手)
- 請求者の健康保険加入状況確認書類(資格情報のお知らせ・資格確認書・マイナポータル資格情報画面等)
- 請求者名義の銀行口座が記載された通帳またはキャッシュカード(公金受取口座利用の場合は不要)
- マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書
- 別居児童がいる場合:別居児童に関する申立書
- 多子加算申請の場合:監護相当・生計費の負担についての確認書
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月から所得制限が撤廃されました。所得にかかわらず、高校生年代(18歳年度末)までの児童を養育しているすべての方が対象となります。以前は所得が一定額を超えると特例給付(月5千円)でしたが、制度改正により全員が児童手当を受給できるようになりました。
子どもが生まれたらいつまでに申請すればいいですか?
出生日の翌日から15日以内に申請してください。この期限内に申請すると出生月の翌月分から手当が支給されます。申請が遅れるとさかのぼって支給されませんので、できるだけ早めにお手続きください。里帰り出産中など窓口に来られない場合は郵送申請やマイナポータルでの電子申請をご利用いただけます。
第3子以降の加算はどのように計算されますか?
令和6年10月から、第3子以降の算定に含める対象児童の年齢が22歳年度末まで延長されました。18歳を過ぎた上の子で、監護相当かつ生計費を負担している場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出することで第1子・第2子…とカウントし、下の子が第3子以降の3万円を受け取れる場合があります。詳細は子育て支援課(0138-21-3267)へお問い合わせください。
函館市内で転居した場合も届け出が必要ですか?
世帯全員で函館市内の別の住所に転居した場合は変更届の提出が省略できます。ただし、受給者・配偶者・児童の住所が市外に変わった場合や、児童と別居になった場合(別居監護申立書が必要)は届出が必要です。各手続きは事実発生の翌日から15日以内に行ってください。
お問い合わせ
子ども未来部 子育て支援課 TEL:0138-21-3267 E-Mail:kosodate@city.hakodate.hokkaido.jp (湯川・亀田・各支所の福祉課でも受付)