函館市 特別障害者手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この手当は、函館市にお住まいの20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活において常時特別の介護が必要な方に支給される国の制度です。身体障害者手帳・療育手帳の有無は問わず、65歳以上の高齢者の方も対象となります。
月額2万8,840円(令和6年4月〜令和7年3月)が年4回(2・5・8・11月の各10日)に支給されます。申請は函館市保健福祉部障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)または亀田福祉課等で受け付けています。
認定には所定様式の「特別障害者手当認定診断書」が必要となりますので、まず窓口へご相談ください。施設入所中や3か月超の入院中の方は支給停止となりますが、グループホームやショートステイ利用中の方は対象となります。
対象者・申請資格
対象となる障がいの状態(いずれかに該当すること)
- 令別表第2の障がいを2つ以上有する方
- 令別表第2の障がいを1つ有し、かつ別表Aの障がいを2つ以上有する方
- 令別表第2の三〜五の障がいを1つ有し、日常生活動作評価表で10点以上の方
- 身体機能障害等で令別表第1の八に該当し、絶対安静状態にある方
- 精神障害(知的障害含む)で令別表第1の九に該当し、日常生活能力判定表で14点以上の方
支給停止となる場合
※グループホーム・短期入所(ショートステイ)・有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅は施設入所とみなしません
- 障がい支援施設等に入所しているとき(通所は可)
- 病院等に3か月を超えて入院しているとき
- 介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院に3か月超入院しているとき
申請条件
- 20歳以上であること
- 精神または身体に著しく重度の障がいを有し、日常生活で常時特別の介護が必要であること
- 国が定める認定基準(令別表第1・2、別表A、日常生活動作評価表等)に該当すること
- 障がい支援施設等に入所していないこと(通所は可)
- 病院等に3か月を超えて入院していないこと
- 受給資格者・配偶者・扶養義務者の所得が制限限度額未満であること(扶養人数等により異なる)
- 日本国内に住所を有すること
申請方法・手順
ステップ1:函館市の窓口へ相談する
まず保健福祉部障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)または亀田福祉課へご連絡ください。対象となる障がいの状態や必要書類について事前に確認することをお勧めします。
ステップ2:認定診断書を取得する
所定の様式の「特別障害者手当認定診断書」が必要です。一般的な診断書では使用できません。
様式は窓口で入手してください。かかりつけ医等に記載を依頼します。
ステップ3:必要書類を揃えて申請する
認定請求書・所得状況届・マイナンバー書類・公的年金の証書等を揃え、障がい保健福祉課または亀田福祉課へ提出します。申請後、国が定める障害程度認定基準に基づき審査が行われます。
ステップ4:認定後の支給を確認する
認定された場合は請求日の属する月の翌月分から支給が開始されます。支給は年4回(2・5・8・11月の各10日)に行われます。
所得制限(年1〜6月申請は前々年分、7〜12月申請は前年分の所得で判定)があるため、毎年所得状況の確認が行われます。
必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている場合。未交付でも申請可)
- 認定請求書・所得状況届
- マイナンバーカードまたは通知カード(請求者分。配偶者・扶養義務者分も必要な場合あり)
- 特別障害者手当認定診断書(所定の様式に限る)
- 手当振込用の請求者名義の預金通帳
- 受給中の全公的年金等の証書および金額を示す書類
- 同意書、公的年金調書 等
よくある質問
身体障害者手帳がなくても申請できますか?
はい、身体障害者手帳や療育手帳の有無は問いません。手帳が交付されていなくても、所定の認定診断書(特別障害者手当認定診断書)により、国が定める障害程度認定基準に該当すると認められれば受給できます。まず函館市障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)へご相談ください。
グループホームに入居していても受給できますか?
はい、グループホーム・短期入所(ショートステイ)・有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅は施設入所とみなされないため、これらに入居中の方も受給できます。ただし障がい支援施設等への入所や病院への3か月超の入院中は支給停止となります。
65歳以上でも申請できますか?
はい、特別障害者手当は65歳以上の高齢者も対象となります。20歳以上であれば年齢の上限はありません。ただし障がいの状態が所定の基準に該当する必要があります。また所得制限があるため、受給資格者本人および配偶者・扶養義務者の所得が一定額以下であることが要件となります。
入院すると手当はどうなりますか?
入院期間が3か月を超えると手当が支給停止となります。ただし入院後3か月以内に退院した場合は引き続き受給できます。また介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院への3か月超の入院・入所も停止対象となります。退院後は改めて手続きが必要になる場合がありますので、障がい保健福祉課(0138-21-3302)にご連絡ください。
お問い合わせ
保健福祉部 障がい保健福祉課 TEL:0138-21-3302 E-Mail:fukushi-shougai@city.hakodate.hokkaido.jp