受付中全国対象障害者支援

函館市 特別児童扶養手当

北海道

基本情報

給付額【1級(重度障がい)】月額55,350円 【2級(中度障がい)】月額36,860円 (令和6年4月〜令和7年3月) 支払い:年3回(4月・8月・11月の各11日)
申請期間通年(随時受付)
対象地域日本全国
対象者函館市にお住まいの父・母または養育者で、精神または身体に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している方(身体障害者手帳・療育手帳の有無不問)。
申請方法函館市保健福祉部障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)、亀田福祉課または各支所窓口で「認定請求書」を提出。認定審査は北海道が行う(函館市は窓口・書類確認)。認定・却下の決定は北海道から通知される。認定の場合は請求日の属する月の翌月分から支給。

この給付金のまとめ

この手当は、函館市にお住まいの方で、精神または身体に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を養育している父母等に支給される国の制度です。身体障害者手帳・療育手帳がなくても申請できます。
手当月額は障害等級1級が5万5,350円、2級が3万6,860円(令和6年4月〜令和7年3月)で、年3回(4・8・11月の各11日)に支給されます。函館市での申請窓口は障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)、亀田福祉課、各支所です。

認定審査は北海道が行うため、申請から認定まで一定の時間がかかります。認定診断書は所定の様式のみ使用可能ですので、窓口で様式を入手してからかかりつけ医に記載を依頼してください。

対象者・申請資格

支給対象となる児童の条件

  • 20歳未満であること
  • 精神または身体に重度(1級)または中度(2級)の障がいがあること
  • 日本国内に住所を有すること

支給されない場合

  • 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園は可)
  • 対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給しているとき
  • 受給資格者・配偶者・扶養義務者の所得が制限限度額以上のとき

障害等級について

  • 1級:重度の障がい(月額55,350円)
  • 2級:中度の障がい(月額36,860円)
  • 障害の程度は認定診断書をもとに北海道が判定する(市区町村ではなく都道府県が審査)

申請条件

  • 精神または身体に重度または中度の障がいがある20歳未満の児童を養育していること
  • 身体障害者手帳・療育手帳の有無は問わない
  • 対象児童および請求者が日本国内に住所を有すること
  • 対象児童が児童福祉施設等に入所していないこと(通園は可)
  • 対象児童が障がいを支給事由とする年金を受給していないこと
  • 受給資格者・配偶者・扶養義務者の所得が制限限度額未満であること(扶養人数等により異なる)

申請方法・手順

1

ステップ1:函館市の窓口へ相談する

障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)または亀田福祉課・各支所へご連絡ください。お子さんの障がいの状態や必要書類について事前に確認することをお勧めします。

2

ステップ2:認定診断書の様式を入手してかかりつけ医に依頼する

所定様式の「特別児童扶養手当認定診断書」のみ使用可能です。一般的な診断書では使用できません。
様式を窓口で入手し、かかりつけ医等に記載を依頼してください。

3

ステップ3:必要書類を揃えて函館市の窓口へ提出する

認定請求書・診断書・戸籍謄本・住民票・振込口座申出書等を揃えて窓口へ提出します。函館市が書類を確認後、北海道に送付し審査が行われます。

4

ステップ4:認定通知を受け取り、支給を確認する

審査結果(認定または却下)は北海道から通知されます。認定の場合は請求日の属する月の翌月分から支給が始まり、年3回(4・8・11月の各11日)に振り込まれます。
毎年8月に現況届の提出が必要です。

必要書類

  • 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている場合。未交付でも申請可)
  • 認定請求書
  • マイナンバーカードまたは通知カード(請求者と対象児童の分。配偶者・扶養義務者分も必要な場合あり)
  • 特別児童扶養手当認定診断書(所定の様式に限る)
  • 戸籍謄本
  • 世帯全員の住民票(省略できる場合あり)
  • 振込先口座申出書
  • その他状況に応じ申立書・所得証明書等

よくある質問

手帳がなくても申請できますか?

はい、身体障害者手帳・療育手帳の有無は問いません。所定の認定診断書(特別児童扶養手当認定診断書)により北海道が障がいの程度を審査します。手帳がない場合でも対象となる障がいの状態であれば申請できますので、まず函館市障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)へご相談ください。

申請から支給までどのくらいかかりますか?

特別児童扶養手当の認定審査は函館市ではなく北海道が行います。そのため申請から認定通知まで数か月かかる場合があります。認定後は申請日の属する月の翌月分から支給が開始されますので、早めに申請することをお勧めします。

施設に通所していますが受給できますか?

はい、児童福祉施設等に通所している場合は受給できます。ただし入所(施設に住んでいる状態)の場合は受給できません。通園・通所と入所の違いについて不明な場合は、函館市障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)にご確認ください。

所得制限はどのくらいですか?

受給資格者(請求者)本人・配偶者・扶養義務者それぞれに所得制限があり、扶養親族の数等によって異なります。1〜6月に申請する場合は前々年分、7〜12月に申請する場合は前年分の所得で判定されます。詳しい限度額は函館市障がい保健福祉課(TEL:0138-21-3302)へお問い合わせください。

お問い合わせ

保健福祉部 障がい保健福祉課 TEL:0138-21-3302 E-Mail:fukushi-shougai@city.hakodate.hokkaido.jp (亀田福祉課・各支所でも受付)

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