住居確保給付金
広島県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離職・廃業またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、家賃の支払いが困難になった方や住居を失うおそれがある方を支援するための制度です。国の生活困窮者自立支援制度に基づき、広島市くらしサポートセンターが窓口となります。
支給額は生活保護の住宅扶助基準額を上限とし、単身世帯で月額最大38,000円、複数人世帯ではそれ以上が支給されます。支給期間は原則3か月間で、要件を満たせば最長9か月まで延長可能です。
給付金は申請者へ直接渡されるのではなく、家賃として貸主の口座へ直接振り込まれる仕組みです。失業中の方、収入が大幅に減少した自営業者・フリーランスの方も対象となる場合があります。
収入・資産の基準があるため、まずは電話で相談することをお勧めします。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 離職・廃業またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を喪失または喪失のおそれがある方
- 離職・廃業の場合は申請日において離職・廃業から原則2年以内
- 申請時に主たる生計維持者であること
- 収入基準:世帯の月収合計が収入基準額以下(単身122,000円、2人176,000円、3人221,000円、4人263,000円など)
- 金融資産基準:預貯金・現金・株式等の合計が単身504,000円以下、2人世帯780,000円以下、3人以上世帯1,000,000円以下
- ハローワーク等への求職申し込みを行い、常用就職(期間の定めなし、または6か月以上の契約)を目指した活動を行うこと
- 申請者および同一世帯員が暴力団員でないこと
休業等により収入が減少した方も対象
- フリーランス・自営業者で、本人の責によらず収入が大幅に減少した場合も対象
- 事業再生を目指す方は、原則3か月間は事業再生活動をもって求職活動に代えることも可能
申請条件
(1)離職等またはやむを得ない休業等による経済的困窮 (2)離職・廃業から原則2年以内(離職等の場合) (3)主たる生計維持者であること (4)収入が世帯人数に応じた収入基準額以下(単身:122,000円、2人:176,000円、3人:221,000円等) (5)金融資産が世帯人数に応じた基準以下(単身:504,000円、2人:780,000円、3人以上:1,000,000円) (6)ハローワーク等への求職申し込みと常用就職に向けた求職活動を行うこと (7)申請者・同一世帯員が暴力団員でないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- まず広島市くらしサポートセンターへ電話で相談(平日8:30〜17:15)
- 担当者に必要書類・記載方法を確認する
- 申請書類を郵送(簡易書留推奨)または持参で提出
- 審査・支給決定後、家賃相当額が貸主口座へ直接振り込まれる
- 受給中は月4回以上の活動報告、月2回以上のハローワーク職業相談、週1回以上の応募活動が必要
支給期間と延長
- 原則3か月間(就職活動状況の報告を継続すれば最長9か月まで延長可能)
申請窓口(各区くらしサポートセンター)
- 中区:082-545-8388
- 東区:082-568-6887
- 南区:082-250-5677
- 西区:082-235-3566
- 安佐南区:082-831-1209
- 安佐北区:082-815-1124
- 安芸区:082-821-5662
- 佐伯区:082-943-8797
必要書類
提出書類チェックリスト、住居確保給付金支給申請書、住居確保給付金申請時確認書、求職申し込み・雇用施策利用状況確認票、入居住宅に関する状況通知書、収入及び金融資産に関する申告書(身分証明書・通帳の写し・賃貸借契約書・収入証明等の添付書類が必要)
よくある質問
住居確保給付金はどのくらいの金額がもらえますか?
生活保護の住宅扶助基準額が上限となります。広島市の場合、単身世帯は月額最大38,000円、2人世帯は46,000円、3〜5人世帯は49,000円、6人世帯は53,000円、7人以上世帯は59,000円です。収入によって調整される場合があります。
離職してから2年以上経過していますが申請できますか?
原則として離職・廃業から2年以内が要件です。2年を超えている場合は対象外となる可能性が高いため、まずくらしサポートセンターへご相談ください。
フリーランスや自営業者でも申請できますか?
はい、本人の責に帰すべき理由によらず収入が大幅に減少し、離職・廃業と同等程度の状況にある場合は申請対象となります。休業等による収入減少であることを示す書類が必要です。
給付金は本人の口座に振り込まれますか?
いいえ。給付金は申請者へ直接ではなく、家賃の貸主(または委託を受けた不動産業者等)の口座へ直接振り込まれます。家賃として充当される仕組みです。
支給期間中はどのような活動が必要ですか?
月4回以上のくらしサポートセンターへの報告、月2回以上のハローワーク等での職業相談、週1回以上の企業への応募・面談等が必要です。活動報告を怠ると支給が中止されることがあります。
お問い合わせ
広島市くらしサポートセンター(各区):中区 082-545-8388 / 東区 082-568-6887 / 南区 082-250-5677 / 西区 082-235-3566 / 安佐南区 082-831-1209 / 安佐北区 082-815-1124 / 安芸区 082-821-5662 / 佐伯区 082-943-8797。健康福祉局保護自立支援課 電話:082-504-2799