児童手当(千葉市)
千葉県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している千葉市在住の方を対象とした国の制度です。2024年10月の制度拡充により所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年代まで延長されました。
支給額は3歳未満の第1・2子が月額15,000円、第3子以降は月額30,000円。3歳以上高校生年代までは第1・2子が月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。
第3子のカウントには大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童等も含まれます。支給は原則として偶数月の13日に前月分まで振り込まれます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 千葉市に住民登録があること
- 高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 所得制限なし(2024年10月より撤廃)
支給額の詳細
※第3子とは大学生年代(22歳まで)の養育児童のうち3人目以降
- 3歳未満 第1・2子: 月額15,000円
- 3歳未満 第3子以降: 月額30,000円
- 3歳以上高校生年代まで 第1・2子: 月額10,000円
- 3歳以上高校生年代まで 第3子以降: 月額30,000円
申請条件
- 千葉市に居住していること
- 高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 所得制限なし(2024年10月より撤廃)
申請方法・手順
申請方法
- 申請窓口: お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課
- オンライン申請: マイナンバーカードを使ったオンライン申請が可能
申請タイミング
- 出生・転入・転職等により受給資格が発生した場合は15日以内に申請
- 申請が遅れると、翌月から支給開始となるため早めの手続きを推奨
支給スケジュール
- 原則偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の13日に前月分まで振込
必要書類
- 申請書
- 戸籍謄本(請求者と対象児童の続柄が確認できるもの)
- 振込先金融機関の通帳またはキャッシュカード
- 請求者および配偶者のマイナンバーが確認できる書類
よくある質問
児童手当の支給額はいくらですか?
3歳未満は第1・2子が月額15,000円、第3子以降は月額30,000円です。3歳以上高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)は第1・2子が月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。
所得制限はありますか?
2024年10月の制度拡充により所得制限は撤廃されました。収入に関わらず全ての対象者が受給できます。
第3子とはどのように数えますか?
大学生年代(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童等のうち3人目以降が第3子となります。上の子が大学生でも第3子のカウントに含まれます。
いつ振り込まれますか?
原則として偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)の13日に、前月分までの手当がまとめて振り込まれます。
どこで申請できますか?
お住まいの区の保健福祉センターこども家庭課で申請できます。また、マイナンバーカードを使ったオンライン申請も可能です。
お問い合わせ
中央区こども家庭課: 043-221-2149 / 花見川区: 043-275-6421 / 稲毛区: 043-284-6137 / 若葉区: 043-233-8150 / 緑区: 043-292-8137 / 美浜区: 043-270-3150