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千葉市心身障害児童福祉手当

千葉県

基本情報

給付額月額7,000円(重複障害児は月額10,500円)
申請期間随時受付
対象地域千葉県
対象者障害児福祉手当に該当しない20歳未満の重度障害児を養育する保護者。身体障害1・2級、身体障害3〜6級で概ね6か月以上ねたきり、知的障害Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)、精神障害1級。
申請方法お住まいの区の高齢障害支援課の窓口に申請書類を持参して申請

この給付金のまとめ

この給付金は、千葉市が独自に設けた重度障害児を養育する保護者への手当です。国の「障害児福祉手当」の対象とならない20歳未満の重度障害児を養育する保護者に月額7,000円(重複障害児は月額10,500円)が支給されます。
対象は身体障害1・2級または6か月以上ねたきりの方、知能指数50以下の知的障害、精神障害1級に該当する児童を養育する保護者です。申請はお住まいの区の高齢障害支援課で随時受け付けており、必要書類を持参して窓口で手続きします。

対象者・申請資格

対象となる障害の種類と程度

  • 身体障害:身体障害者手帳1・2級、または3〜6級で概ね6か月以上ねたきり状態
  • 知的障害:療育手帳Ⓐ〜概ねBの1(知能指数概ね50以下)
  • 精神障害:精神障害者保健福祉手帳1級

その他の要件

  • 20歳未満の重度障害児を養育していること
  • 国の障害児福祉手当の対象外であること(両方の受給は不可)
  • 重複障害(複数の障害を併せ持つ)の場合は月額10,500円

申請条件

  • 20歳未満の重度障害児を養育していること
  • 身体障害者手帳1・2級、または3〜6級で概ね6か月以上ねたきり状態
  • 療育手帳Ⓐ〜概ねBの1(知能指数50以下)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 障害児福祉手当の対象外であること

申請方法・手順

1

申請の流れ

1. お住まいの区の高齢障害支援課に問い合わせ 2. 必要書類を準備する 3. 高齢障害支援課の窓口に書類を提出 4. 審査後、認定・支給開始

  • 千葉市心身障害児童福祉手当支給申請書(窓口で入手)
  • 手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの)
  • 保護者名義の口座番号がわかるもの(通帳等)

必要書類

千葉市心身障害児童福祉手当支給申請書、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(該当するもの)、保護者名義の口座番号がわかるもの

よくある質問

障害児福祉手当と同時に受給できますか?

いいえ、千葉市心身障害児童福祉手当は国の「障害児福祉手当」の対象外の方が対象です。障害児福祉手当を受給している場合は対象外となります。

重複障害とはどのような状態ですか?

複数の障害(例:身体障害と知的障害など)を併せ持つ状態を指します。重複障害に該当する場合は月額10,500円が支給されます。

申請書はどこで入手できますか?

お住まいの区の高齢障害支援課窓口で入手できます。

手当の支払い時期はいつですか?

支払い時期については区の高齢障害支援課にお問い合わせください。

所得制限はありますか?

詳細については区の高齢障害支援課にお問い合わせください。

お問い合わせ

各区の高齢障害支援課

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