児童扶養手当
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の子どもたちの健全な育成と生活の安定を支援するための国の制度です。父母の離婚・死亡・障害などにより父または母と生計をともにしていない児童を育てる親や養育者に対して、毎月手当が支給されます。
令和7年4月からは児童1人あたり月額46,690円(全部支給の場合)が支給され、第2子以降は月額11,030円が加算されます。水戸市のこども政策課が窓口となっており、所得状況に応じた一部支給制度もあります。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 父母が離婚した児童を監護している父または母
- 父または母が死亡した児童を監護している父または母
- 父または母が一定の障害状態にある児童の父または母
- 父または母に遺棄・拘禁されている児童の父または母
- 未婚の母から生まれた児童の母
- 上記の児童を養育している養育者
- 対象児童は18歳の年度末まで(政令で定める程度の障害がある場合は20歳未満)
- 所得制限:受給者および同居の扶養義務者の前年所得が一定額以下であること
申請条件
所得制限あり。受給者および扶養義務者の前年所得が一定額以下であること。
日本国内に住所を有すること。児童が施設入所中でないこと。
申請方法・手順
申請手順
- 水戸市役所のこども政策課 こども給付係(029-232-9176)に相談
- 認定請求書に必要事項を記入
- 必要書類(戸籍謄本、住民票、所得証明書等)を準備
- マイナンバー確認書類と本人確認書類を持参
- こども政策課窓口へ提出
- 審査後、認定通知が届く
- 認定された翌月以降、奇数月の11日に2か月分が振り込まれる
必要書類
認定請求書、戸籍謄本(請求者・児童・父母)、住民票、請求者の所得証明書、年金手帳(各種年金受給の有無確認)、通帳(振込口座確認)、マイナンバー確認書類、本人確認書類
よくある質問
いつから手当を受け取れますか?
認定請求書を提出した月の翌月分から支給が始まります。支給は奇数月(1・3・5・7・9・11月)の11日に、前2か月分がまとめて振り込まれます。
所得制限はありますか?
あります。受給者本人および同居している扶養義務者(父母・祖父母等)の前年所得が一定額以下であることが要件です。所得超過の場合は全部支給から一部支給になるか、支給が停止されます。
離婚後、子どもを引き取った場合はすぐに申請できますか?
はい、離婚が成立し児童を監護する状態になった時点で申請できます。なるべく早めにこども政策課に相談することをおすすめします。遡及支給はできないため、早期申請が重要です。
手当を受給中に収入が増えた場合はどうなりますか?
毎年8月に現況届の提出が必要で、その際に所得状況を確認します。所得が増加した場合は手当額が減額(一部支給)または支給停止となる場合があります。変更があった際はこども政策課に届け出てください。
水戸市以外に転居した場合はどうなりますか?
転居先の市区町村で改めて申請手続きが必要です。転出前にこども政策課に連絡し、受給資格消滅の手続きを行ってください。転居先での支給は新たな認定請求書提出後になります。
お問い合わせ
こども政策課 こども給付係 TEL: 029-232-9176