児童手当
茨城県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、中学生以下に限られていた従来の制度を拡充し、高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)まで児童を養育するすべての方を対象とした国の手当制度です。所得制限が撤廃されたため、収入に関わらず受給でき、3歳未満は月額15,000円、3歳以上は月額10,000円が支給されます。
第3子以降はさらに手厚く月額30,000円となります。支給は偶数月の13日に2か月分ずつまとめて振り込まれます。
水戸市では出生・転入時にこども政策課へ申請することで受給が開始されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までの児童を養育している方
- 所得制限なし(収入に関係なく全員対象)
- 日本国内に居住していること
- 水戸市に住民登録があること
第3子以降の判定について
- 22歳の年度末までの児童のうち、年長から数えて3番目以降の児童が第3子以降として加算対象になります
- 大学生など手当の支給対象外の子どもも人数に含まれます
公務員の方
- 公務員は勤務先から支給されるため、市への申請は不要です
申請条件
所得制限なし。日本国内に居住していること。
児童が高校生年代(18歳の誕生日後の最初の3月31日)までであること。第3子以降の判定は22歳の年度末までの児童のうち3番目以降が対象。
申請方法・手順
申請手順
- 出生届提出後または転入手続き後、できるだけ早くこども政策課で申請してください(15日以内を推奨)
必要書類
- 認定請求書(窓口またはダウンロード)
- 健康保険証の写し(加入している方)
- 受取口座の通帳またはキャッシュカード
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードまたは通知カード等)
申請窓口
- 水戸市こども政策課(本庁舎内)
支給スケジュール
- 偶数月(2・4・6・8・10・12月)の13日に、直前2か月分をまとめて振り込み
必要書類
認定請求書、健康保険証の写し(公務員除く)、受取口座の通帳またはキャッシュカード、マイナンバーが確認できる書類
よくある質問
所得制限はありますか?
ありません。2024年10月の制度改正により所得制限が撤廃されたため、収入に関わらずすべての養育者が受給できます。
第3子以降とはどのように数えますか?
22歳の年度末までの児童のうち、年長から数えて3番目以降の子が第3子以降となります。すでに手当支給が終わっている子どもも人数に含まれます。
いつ振り込まれますか?
偶数月(2・4・6・8・10・12月)の13日に、直前2か月分がまとめて振り込まれます。
転入した場合はどうすればいいですか?
転入手続き後できるだけ早く(15日以内を推奨)水戸市こども政策課へ認定請求書を提出してください。前住所の市区町村では受給消滅の手続きが必要です。
公務員でも申請できますか?
公務員の方は原則として勤務先から支給されるため、水戸市への申請は不要です。勤務先の担当部署にご確認ください。
お問い合わせ
こども政策課