松本市移住支援金
長野県
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、東京圏から松本市へ移住する方を対象とした移住支援金です。国・長野県・松本市の共同事業として実施されており、移住に伴う費用負担を軽減することを目的としています。
2人以上の世帯には100万円、単身世帯には60万円が支給され、さらに18歳未満の子どもがいる場合は1人あたり100万円が加算されます。就業・テレワーク・関係人口・創業支援金交付決定者が対象となります。
ただし、支給後3年未満に松本市を転出または離職した場合は全額返還、3年以上5年未満の場合は半額返還の義務があるため、長期的な移住を検討している方に向いた制度です。令和8年4月1日から申請受付が開始されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の条件不利地域を除く)に1年以上在住していた方
- 松本市へ転入後1年以内に申請する方
- 以下のいずれかの就業等要件を満たす方:
- 長野県マッチングサイト登録企業等に就業した方
- テレワークにより業務を行っている方
- 関係人口として認定された方
- 創業支援金の交付決定を受けた方
- 支給後5年間は松本市に定住する意思がある方
- 過去に移住支援金を受給していないこと
申請条件
東京圏から松本市への移住者であること。就業・テレワーク・関係人口・創業支援金交付決定者のいずれかに該当すること。
移住前に東京圏に1年以上在住していたこと。松本市に転入後1年以内に申請すること。
申請方法・手順
申請の手順
- 松本市への転入後、速やかに移住交流推進室へ相談
- 申請書類を収集・準備する(住民票、就業証明書等)
- 令和8年4月1日以降、申請書類を松本市移住交流推進室へ提出
- 審査完了後、支給決定通知が届く
- 支給決定後、指定口座へ振り込まれる
- 申請受付期間: 令和8年4月1日〜令和9年1月29日
- 問い合わせ先: 松本市移住交流推進室 Tel:0263-34-3193
必要書類
移住支援金申請書、住民票の写し、就業証明書または雇用契約書(就業の場合)、テレワーク実施証明書(テレワークの場合)、その他要件を証明する書類
よくある質問
移住支援金の対象となる「東京圏」はどの地域ですか?
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県が対象ですが、各県内の条件不利地域(過疎地域等)は除外されます。詳細は移住交流推進室にお問い合わせください。
18歳未満の子どもがいる場合、加算額はいくらですか?
18歳未満の子ども1人につき100万円が加算されます。例えば子どもが2人いる2人以上世帯の場合、基本額100万円+加算200万円で合計300万円となります。
支給後に松本市を離れた場合、返還しなければなりませんか?
はい、支給後3年未満に転出または離職した場合は全額返還、3年以上5年未満の場合は半額返還の義務があります。長期的な移住を前提とした制度です。
テレワーカーでも対象になりますか?
はい、現在の仕事をテレワークで継続しながら松本市へ移住する場合も対象となります。テレワーク実施を証明できる書類の提出が必要です。
申請はいつからできますか?
令和8年4月1日から受付開始で、令和9年1月29日が申請期限です。松本市への転入後1年以内に申請する必要があります。
お問い合わせ
松本市移住交流推進室 Tel:0263-34-3193