受付中全国対象生活支援

松本市移住支援金

長野県

基本情報

給付額2人以上世帯100万円(18歳未満1人100万円加算)、単身60万円
申請期間令和8年4月1日〜令和9年1月29日
対象地域日本全国
対象者東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の条件不利地域を除く)から松本市へ移住した方で、以下のいずれかに該当する方: 長野県マッチングサイト登録企業等への就業者、テレワーク実施者、関係人口として認定された方、創業支援金交付決定者
申請方法松本市移住交流推進室に申請書類を提出。詳細は公式サイトまたは移住交流推進室へお問い合わせください。

この給付金のまとめ

この給付金は、東京圏から松本市へ移住する方を対象とした移住支援金です。国・長野県・松本市の共同事業として実施されており、移住に伴う費用負担を軽減することを目的としています。
2人以上の世帯には100万円、単身世帯には60万円が支給され、さらに18歳未満の子どもがいる場合は1人あたり100万円が加算されます。就業・テレワーク・関係人口・創業支援金交付決定者が対象となります。

ただし、支給後3年未満に松本市を転出または離職した場合は全額返還、3年以上5年未満の場合は半額返還の義務があるため、長期的な移住を検討している方に向いた制度です。令和8年4月1日から申請受付が開始されます。

対象者・申請資格

対象者の要件

  • 東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県の条件不利地域を除く)に1年以上在住していた方
  • 松本市へ転入後1年以内に申請する方
  • 以下のいずれかの就業等要件を満たす方:
  • 長野県マッチングサイト登録企業等に就業した方
  • テレワークにより業務を行っている方
  • 関係人口として認定された方
  • 創業支援金の交付決定を受けた方
  • 支給後5年間は松本市に定住する意思がある方
  • 過去に移住支援金を受給していないこと

申請条件

東京圏から松本市への移住者であること。就業・テレワーク・関係人口・創業支援金交付決定者のいずれかに該当すること。
移住前に東京圏に1年以上在住していたこと。松本市に転入後1年以内に申請すること。

申請方法・手順

1

申請の手順

  • 松本市への転入後、速やかに移住交流推進室へ相談
  • 申請書類を収集・準備する(住民票、就業証明書等)
  • 令和8年4月1日以降、申請書類を松本市移住交流推進室へ提出
  • 審査完了後、支給決定通知が届く
  • 支給決定後、指定口座へ振り込まれる
  • 申請受付期間: 令和8年4月1日〜令和9年1月29日
  • 問い合わせ先: 松本市移住交流推進室 Tel:0263-34-3193

必要書類

移住支援金申請書、住民票の写し、就業証明書または雇用契約書(就業の場合)、テレワーク実施証明書(テレワークの場合)、その他要件を証明する書類

よくある質問

移住支援金の対象となる「東京圏」はどの地域ですか?

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県が対象ですが、各県内の条件不利地域(過疎地域等)は除外されます。詳細は移住交流推進室にお問い合わせください。

18歳未満の子どもがいる場合、加算額はいくらですか?

18歳未満の子ども1人につき100万円が加算されます。例えば子どもが2人いる2人以上世帯の場合、基本額100万円+加算200万円で合計300万円となります。

支給後に松本市を離れた場合、返還しなければなりませんか?

はい、支給後3年未満に転出または離職した場合は全額返還、3年以上5年未満の場合は半額返還の義務があります。長期的な移住を前提とした制度です。

テレワーカーでも対象になりますか?

はい、現在の仕事をテレワークで継続しながら松本市へ移住する場合も対象となります。テレワーク実施を証明できる書類の提出が必要です。

申請はいつからできますか?

令和8年4月1日から受付開始で、令和9年1月29日が申請期限です。松本市への転入後1年以内に申請する必要があります。

お問い合わせ

松本市移住交流推進室 Tel:0263-34-3193

この給付金に申請する

詳しい情報・申請手続きは公式サイトをご確認ください

公式サイトで申請する
補助金AI相談

このページの制度について、AIが何でもお答えします