障害児福祉手当・特別障害者手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、重度の障がいがある方の生活支援を目的とした国の手当制度です。20歳未満を対象とした「障害児福祉手当」(月額15,690円)と、20歳以上を対象とした「特別障害者手当」(月額28,840円)の2種類があります。
いずれも日常生活で常時介護が必要な方が対象で、所得制限が設けられています。釧路市では障がい福祉課が申請窓口となっており、認定を受けた月の翌月分から支給が始まります。
施設入所中または長期入院中の方は対象外となるため、ご自身の状況を確認したうえで申請してください。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 障害児福祉手当: 20歳未満で精神または身体に重度の障がいがあり、常時介護を必要とする方
- 特別障害者手当: 20歳以上で精神または身体に著しく重度の障がいがあり、常時特別の介護を必要とする方
支給対象外となる方
- 障害者支援施設等に入所している方
- 特別障害者手当は3ヶ月以上継続して病院等に入院している方も対象外
所得制限
- 本人および扶養義務者の前年所得が一定額を超える場合は支給停止
- 所得制限の基準額は扶養人数によって異なる
申請条件
所得制限あり(本人および扶養義務者の所得による)。施設入所中または3ヶ月以上継続入院中の方は支給対象外。
障害の程度が政令で定める基準を満たしていること。
申請方法・手順
申請の流れ
- 釧路市障がい福祉課の窓口で申請書類一式を受け取る
- 医師の診断書(所定様式)を取得する
- 認定請求書、診断書、所得証明書等を揃えて窓口に提出
- 審査・認定後、申請した月の翌月分から支給開始
必要書類
- 認定請求書(窓口で取得)
- 医師の診断書(所定様式)
- 所得状況届
- 本人名義の通帳の写し
- 印鑑
- マイナンバー確認書類および身元確認書類
問い合わせ
釧路市障がい福祉課 電話: 0154-31-4537
必要書類
認定請求書、医師の診断書(所定様式)、所得状況届、本人の通帳の写し、印鑑、マイナンバー確認書類、身元確認書類
よくある質問
障害児福祉手当と特別障害者手当の違いは何ですか?
対象年齢が異なります。障害児福祉手当は20歳未満の重度障がい児が対象(月額15,690円)、特別障害者手当は20歳以上の著しく重度の障がい者が対象(月額28,840円)です。
所得制限の基準はどのくらいですか?
本人および扶養義務者の前年所得が基準額を超える場合は支給停止となります。詳しい基準額は釧路市障がい福祉課(0154-31-4537)にお問い合わせください。
施設に入所していても受給できますか?
いいえ。障害者支援施設等に入所している方は支給対象外となります。また特別障害者手当は3ヶ月以上の継続入院者も対象外です。
いつから支給が始まりますか?
認定を受けた月の翌月分から支給が開始されます。申請が早いほど支給開始も早くなるため、対象となる方はお早めに申請することをお勧めします。
申請窓口はどこですか?
釧路市障がい福祉課が窓口です。電話番号は0154-31-4537です。直接窓口を訪問して申請書類を受け取り、必要書類を揃えて提出してください。
お問い合わせ
釧路市障がい福祉課 電話: 0154-31-4537