特別児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
20歳未満の障がいのある子どもを家庭で育てている父母等に支給される国の手当です。障がいの程度に応じて月額1級56,800円・2級37,830円が支給されます(令和7年4月以後)。
対象者・申請資格
対象は20歳未満で身体・精神に障がいがある児童を家庭で監護・養育している父母または養育者。所得制限あり(特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく)。
施設入所中・障がいを理由とする年金受給中(障害基礎年金などの障がいを支給理由とする年金を受けられるとき)・国外居住の場合は支給対象外。身体障害者手帳1〜3級相当・療育手帳A判定・精神障がい等が対象の目安。
申請条件
20歳未満で障がいのある児童を家庭で監護・養育していること。所得制限を満たすこと(請求者本人:扶養0人で459万6千円未満、配偶者・扶養義務者:扶養0人で628万7千円未満)。
対象児童が施設に入所していないこと。障がいを理由とする年金を受給していないこと。
日本国内に住所があること。
申請方法・手順
1. 子育て支援課(本庁舎西棟2階)に相談・問い合わせる。2. 必要書類(戸籍謄本、診断書、通帳コピー等)を準備する。
3. 窓口で申請する(代理申請も可)。4. 毎年8月12日〜9月11日に所得状況届を提出する(提出がないと8月分以降の手当が停止)。
必要書類
戸籍全部事項証明(請求者と対象児童分、1か月以内交付)。診断書(窓口の用紙使用)。
預金通帳またはキャッシュカードの写し(請求者名義)。身体障害者手帳または療育手帳(所持者のみ)。
マイナンバーを確認できる書類。本人確認書類。
別居の場合は別居監護申立書。請求者が父母以外の場合は養育申立書。
よくある質問
手当額はいくらですか?
障がいの程度により異なります。1級は月額56,800円、2級は月額37,830円です(令和7年4月分以後)。
いつ支給されますか?
年3回の支給です。4月11日(12〜3月分)、8月11日(4〜7月分)、11月11日(8〜11月分)。土日祝日の場合は前日に支給されます。
障がいを理由とする年金を受けていると手当は受けられませんか?
対象児童が障がいを支給理由とする年金(障害基礎年金等)を受けることができる場合は支給されません。
毎年手続きは必要ですか?
毎年8月12日〜9月11日に所得状況届の提出が必要です。期限内に提出しないと8月分以降の手当が受けられなくなります。また、有期認定の場合は再認定手続きも必要です。
お問い合わせ
江別市役所 子育て支援課(本庁舎西棟2階)月〜金 8:45〜17:15(祝祭日・年末年始除く)