児童手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的とした国の制度「児童手当」で、岩見沢市在住の養育者に対して毎月手当が支給されます。令和6年10月から所得制限が完全撤廃され、収入にかかわらずすべての養育者が対象です。
支給額は年齢と子どもの順位によって異なり、3歳未満の第3子以降は月30,000円が上限です。支払いは2か月に1回、偶数月の11日に指定口座へ振り込まれます。
受給には保護者による申請が必要で、出生や転入後15日以内に手続きをしないと支給されない月が生じる場合があります。
対象者・申請資格
支給対象者
- 岩見沢市在住で高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童を養育している父・母・養育者
- 令和6年10月から所得制限なし(撤廃済み)
支給対象児童の範囲
- 高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの児童
- 児童と住所が別の場合は原則同一住所の方に支給(単身赴任を除く)
対象外となる場合
- 公務員の方:勤務先から支給のため市からは原則支給されない
- 児童福祉施設等入所中の児童:施設の設置者に支給
申請条件
岩見沢市に在住し、高校生年代まで(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育していること。令和6年10月から所得制限なし。
申請方法・手順
申請から受給までの流れ
※遅れると支給されない月が生じる可能性があります 例:4月11日に2月・3月分を支給
- 申請先:市役所本庁こども未来課こども福祉係、北村・栗沢両支所、幌向・朝日・美流渡サービスセンター
- オンライン申請も可能(手続きナビから「児童手当等の認定請求」を選択)
- 申請タイミング:出生や転入等の事由が生じた翌日から15日以内
- 必要書類:申請者名義の銀行通帳、別住所の場合は世帯全員の住民票
- 支払い:2か月に1回、偶数月(4・6・8・10・12・2月)の11日に振込
必要書類
銀行通帳(申請者のもの)、児童の属する世帯全員の住民票(単身赴任等で別住所の場合のみ)
よくある質問
所得制限はありますか?
令和6年10月から所得制限が撤廃されました。収入にかかわらずすべての方が対象です。
いくら受け取れますか?
3歳未満は第1・2子が月15,000円、第3子以降が月30,000円。3歳から高校生年代は第1・2子が月10,000円、第3子以降が月30,000円です。第3子の算定には大学生年代(22歳到達後最初の3月31日)まで生計を同じにしているこどもを含みます。
いつ振り込まれますか?
2か月に1回、偶数月(4・6・8・10・12・2月)の11日に振り込まれます。休日の場合は前営業日に繰り上がります。
公務員ですが市に申請できますか?
公務員の方は勤務先から児童手当が支給されます。市への申請ではなく、勤務先の給与事務担当者にご確認ください。
出産後、いつまでに申請が必要ですか?
出生の翌日から15日以内に申請してください。遅れると手当が支給されない月が生じる場合があります。市役所こども未来課こども福祉係(0126-35-4118)にお早めにご連絡ください。
お問い合わせ
こども未来課 こども福祉係 直通電話:0126-35-4118 / 代表電話:0126-23-4111 / ファックス:0126-23-9977