受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
北海道
基本情報
給付額所得及び扶養親族等の数により異なる(子育て支援課にお問い合わせください)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者ひとり親家庭の父または母(離婚・死亡・障害・行方不明・遺棄・DV保護命令・拘禁などの事由により、父母どちらか一方と生計を同じくしていない18歳未満の児童を監護する方)、または養育者
申請方法市に認定請求書を提出し、認定を受ける必要があります。市役所の子育て支援課へ来庁してください。
この給付金のまとめ
この給付金は、父母の離婚・死亡・障害などの事由でひとり親家庭となった子どもの養育者に対し、生活の安定と自立を支援するために国が支給する手当です。留萌市に申請・認定を受けることで受給でき、所得や扶養親族数によって支給額が決まります。
支払いは隔月(1・3・5・7・9・11月)の11日に行われます。所得制限があるため、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかに該当します。
経済的に不安定なひとり親世帯の大切なセーフティネットとなる制度です。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 父母が離婚した児童を監護する母または父
- 父または母が死亡した児童の養育者
- 父または母が一定程度の障害状態にある児童の養育者
- 父または母の生死が明らかでない児童の養育者
- 父または母が1年以上遺棄している児童の養育者
- 父または母がDV保護命令を受けた児童の養育者
- 父または母が1年以上拘禁されている児童の養育者
- 婚姻によらないで生まれた児童の養育者
所得制限
- 扶養親族等0人:全部支給69万円以下、一部支給208万円以下
- 扶養親族等1人:全部支給107万円以下、一部支給246万円以下
- 特定扶養親族がいる場合は15万円を加算
申請条件
扶養親族等の数0人の場合:全部支給の所得制限限度額69万円・一部支給208万円。扶養義務者等の所得制限限度額は236万円。
障害・寡婦控除等の加算あり。所得制限超過の場合は支給停止。
申請方法・手順
1
申請の手順
- 留萌市役所の子育て支援課へ来庁する
- 認定請求書に必要事項を記入して提出する
- 認定を受けると手当の受給が開始される
2
必要書類
- 請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書
- マイナンバー(個人番号)
- 年金手帳
- 健康保険証
3
支払時期
- 毎年1・3・5・7・9・11月の11日(休日の場合は直前の金融機関営業日)
必要書類
請求者と対象児童の戸籍全部事項証明書、マイナンバー、年金手帳、健康保険証
よくある質問
児童扶養手当はいつから受給できますか?
市に認定請求書を提出し、認定を受けた翌月分から支給が始まります。事由発生後速やかに申請することをお勧めします。
所得制限を超えると手当は受けられませんか?
所得が一部支給の限度額を超える場合は支給停止となります。扶養親族等の数により限度額が異なるため、まず子育て支援課にご相談ください。
再婚した場合はどうなりますか?
再婚して事実婚も含む状態になると受給資格を失います。速やかに届出が必要です。
支給月はいつですか?
毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の11日(休日の場合は直前の金融機関営業日)に各前月分まで2か月分が支払われます。
お問い合わせ
留萌市教育委員会 子育て支援課