受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当
北海道
基本情報
給付額1級:月額56,800円、2級:月額37,830円(令和7年4月1日現在)
申請期間随時受付
対象地域日本全国
対象者20歳未満で常に介護を必要とする障がい児を養育する父母または養育者。対象となる障がいの程度は、1級(身体障がい者(児)1・2級相当、重度知的障がい等)または2級(身体障がい3級相当、中度知的障がい等)。
申請方法留萌市社会福祉課 社会福祉係へ申請。必要書類を揃えて窓口へ。
この給付金のまとめ
この給付金は、重度または中度の障がいがあり常時介護を要する20歳未満の児童を養育する父母等に対して支給される国の手当です。障がいの程度によって1級(月額56,800円)と2級(月額37,830円)に分かれており、年3回(4・8・11月)支給されます。
所得制限があるため、詳細は留萌市社会福祉課へお問い合わせください。障がい児を抱える家庭の経済的負担を軽減するための重要な制度です。
対象者・申請資格
対象となる障がい(1級)
- 身体障がい1・2級相当
- 重度知的障がい
- 同程度の精神障がい
対象となる障がい(2級)
- 身体障がい3級相当
- 中度知的障がい
- 同程度の精神障がい
受給できない場合
- 日本国内に住所がない
- 障がいを支給事由とする公的年金を受給している
- 施設(乳児院・養護施設等)に入所している
- 所得制限を超えている
申請条件
20歳未満の常時介護が必要な障がい児を養育していること。所得制限あり。
日本国内に住所があること。障がいを事由とする公的年金を受給していないこと。
施設に入所していないこと。
申請方法・手順
1
申請手順
- 留萌市役所 社会福祉課 社会福祉係(0164-42-1807)へ連絡
- 必要書類を準備して窓口へ来庁
2
必要書類
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 戸籍謄本
- 診断書(所定の様式)
- 印鑑
- 個人番号カードまたは通知カード
3
支払時期
- 年3回:4月・8月・11月の11日(土曜祝日の場合は前日)
必要書類
身体障害者手帳または療育手帳、戸籍謄本、診断書(所定様式)、印鑑、個人番号カードまたは通知カード
よくある質問
対象となる障がいの程度は何ですか?
1級は身体障がい1・2級や重度知的障がい等、2級は身体障がい3級や中度知的障がい等が対象です。詳細な認定基準は社会福祉課にご相談ください。
所得制限はありますか?
はい、受給者や扶養義務者の所得が一定額を超えると支給停止となります。詳細な基準は社会福祉課(0164-42-1807)へお問い合わせください。
公的年金を受給していると手当は受けられませんか?
障がいを支給事由とする公的年金を受給できるときは原則として受給できません。ただし全額が支給停止されている場合は例外があります。
支給月はいつですか?
年3回、4月・8月・11月の11日(土曜祝日の場合は前日)に各前月分までが支払われます。
お問い合わせ
留萌市市民健康部 社会福祉課 社会福祉係 電話番号:0164-42-1807