稚内市妊婦のための支援給付
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、令和7年4月から子ども・子育て支援法の改正により創設された国の制度「妊婦のための支援給付」です。妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)と一体的に実施され、妊娠届出時と出産後の2回、それぞれ5万円、合計最大10万円が口座振込で支給されます。
稚内市の住民基本台帳に記載されている妊婦・産婦が対象で、流産・死産を経験した方も申請できます。従来の「出産・子育て応援給付金」から移行した制度であり、令和7年3月31日以前に出生した子どもの養育者は旧制度の子育て応援給付金(令和8年3月30日まで申請可能)を利用できます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 稚内市の住民基本台帳に記載されていること
- 令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方
- 令和7年3月31日までに妊娠届出をし、保健師との面談後に旧事業の出産応援給付金を申請していない方
- 令和7年4月1日以降に出産した方(流死産・人工妊娠中絶を含む)
- 妊娠届出前に流産・人工妊娠中絶をした方
- 支給方法は妊産婦名義の口座への振込
申請条件
稚内市の住民基本台帳に記載されていること。妊娠届出をした方または出産した方(流死産等を含む)であること。
申請方法・手順
申請の手順
- 1回目:妊娠届出時に保健師から申請書類を受け取り、記入して提出
- 2回目:出産後のこんにちは赤ちゃん訪問時に保健師から申請書類を受け取り、記入して提出
- 流産・死産等の場合は母子健康手帳(または妊婦給付認定用診断書)を準備して申請
- 問い合わせ先:生活福祉部健康づくり課(電話:0162-23-4000)
必要書類
申請書類(保健師が配布)、母子健康手帳(流死産等の場合は妊婦給付認定用診断書等も必要)
よくある質問
いつ、いくら支給されますか?
妊娠届出時に5万円、出産後のこんにちは赤ちゃん訪問時に5万円の計2回、合計最大10万円が口座振込で支給されます。
流産・死産でも申請できますか?
はい、令和7年4月1日以降に流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方も申請できます。妊娠届出前の流産等の場合は医師による診断書が必要です。
旧制度の出産・子育て応援給付金との違いは何ですか?
令和7年4月から子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」に移行しました。令和7年3月31日以前に出生した子どもの養育者は旧制度を申請できます(申請期限:令和8年3月30日)。
どこで申請書類を入手できますか?
妊娠届出時や出産後のこんにちは赤ちゃん訪問時に保健師がお渡しします。詳細は生活福祉部健康づくり課(電話:0162-23-4000)へお問い合わせください。
お問い合わせ
生活福祉部健康づくり課 〒097-8686 稚内市中央3丁目2番1号 電話:0162-23-4000