稚内市ひとり親家庭等医療費助成
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、稚内市がひとり親家庭の健康と生活を守るために実施している医療費助成制度です。ひとり親家庭の母・父および18歳年度末までの児童(要件により20歳未満まで)を対象に、医療費の一部を助成します。
所得制限があり、扶養親族数に応じた限度額以下の方が対象です。令和7年8月診療分から高校生まで(18歳年度末まで)の医療費自己負担がなくなりました。
非課税世帯は初診時一部負担金のみ、課税世帯は医療費の1割(月額上限あり)の負担となります。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- ひとり親家庭(18歳年度末までの児童と母または父)が対象
- 進学等により20歳未満で扶養されている場合も対象
- 養育者家庭(両親の死亡・行方不明等で他家庭に養育される児童と三親等以内の養育者)も対象
- 所得制限:扶養0人236万円、1人274万円、2人312万円、3人350万円(以降38万円加算)
- 令和7年8月以降:高校生まで(0歳〜18歳年度末)は医療費自己負担なし
- 非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)のみ
- 課税世帯:医療費の1割(外来上限8,000円/月、入院上限24,600円/月)
申請条件
健康保険に加入していること。ひとり親家庭(母子・父子)または養育者家庭であること。
所得が制限限度額以下であること(扶養0人:236万円、1人:274万円、2人:312万円等)。
申請方法・手順
受給者証の申請方法
- 稚内市役所1階 総合窓口課(国保・医療給付グループ)で申請
- 必要書類を窓口に持参して申請手続き
- 受給者証が交付されたら、北海道内の医療機関受診時にマイナ保険証または資格確認書とあわせて提示
- 道外受診の場合や受給者証を忘れた場合は一旦全額支払い後、市に申請(診療月から5年以内)
- 払い戻し申請には銀行口座のわかるものと領収書が必要
必要書類
ひとり親家庭等医療費受給者証交付申請書・同意書、マイナンバーカード(申請する方全員分)、健康保険加入を証明する書類、ひとり親家庭であることを証明する書類(児童扶養手当証書・戸籍謄本等)、扶養申立書、在学証明書(18〜19歳学生の場合)。稚内市外に所得・課税情報がある方は同意書または所得・課税証明書も必要。
よくある質問
ひとり親家庭等医療費助成の所得制限はありますか?
あります。扶養親族数に応じた限度額があり、扶養0人で236万円、1人で274万円、2人で312万円、3人で350万円が上限です(以降38万円加算)。
子どもが18歳を過ぎても対象になりますか?
18歳を過ぎて20歳の誕生日前日が属する月末まで、進学やアルバイト等で扶養されている場合は対象になります。在学証明書が必要です。
令和7年8月以降に変更された点はありますか?
高校生まで(0歳〜18歳年度末)の医療費自己負担がなくなりました。これ以前は高校生まで・非課税世帯の入院・通院について助成がありました。
課税世帯の自己負担はどのくらいですか?
課税世帯は医療費の1割負担です。ただし、外来のみの場合は月8,000円、入院(外来含む)は月24,600円が上限で、超えた分は返金されます。
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課 国保・医療給付グループ 電話:0162-23-6410(直通)・0162-23-6411(直通)