稚内市重度心身障害者医療費助成
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、稚内市が重度心身障がい者の健康と生活を守るために実施している医療費助成制度です。身体障害者手帳1・2級、重度の知的障害、精神障害者保健福祉手帳1級等に該当する方を対象に、保険診療の自己負担額を助成します。
所得制限があります。令和7年8月診療分から高校生まで(18歳年度末まで)の医療費自己負担がなくなりました。
非課税世帯は初診時一部負担金のみ、課税世帯は医療費の1割負担(月額上限あり)となります。
対象者・申請資格
受給資格の詳細
- 1・2級の身体障害者手帳保持者
- 3級(内部障害のみ:心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓・HIV免疫障害)の身体障害者手帳保持者(内部障害4級を重複保持の方も対象)
- 重度の知的障害と診断された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級保持者(入院は対象外)
- 65歳以上の方は後期高齢者医療制度加入者に限る
- 所得制限:扶養0人628.7万円、1人653.6万円、2人674.9万円(以降21.3万円加算)
- 令和7年8月以降:高校生まで(0歳〜18歳年度末)は自己負担なし
- 非課税世帯:初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔道整復270円)のみ
- 課税世帯:医療費の1割(外来上限8,000円/月、入院上限24,600円/月)
申請条件
健康保険に加入(65歳以上は後期高齢者医療制度)していること。所定の障害程度に該当すること。
所得が制限限度額以下であること(扶養0人:628.7万円、1人:653.6万円、2人:674.9万円以上等)。
申請方法・手順
受給者証の申請方法
- 稚内市役所1階 総合窓口課(国保・医療給付グループ)で申請
- 必要書類を窓口に持参して申請手続き
- 受給者証が交付されたら、北海道内の医療機関受診時にマイナ保険証または資格確認書とあわせて提示
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方は手帳の有効期限と受給者証の有効期限が同日になるため、期限前に両方の更新手続きが必要
- 道外受診の場合は一旦全額支払い後、市に申請(診療月から5年以内)
必要書類
重度心身障害者医療費受給者証交付申請書・同意書、マイナンバーカード(申請する方及び生計維持者)、健康保険加入を証明する書類、障害程度のわかるもの(身体障害者手帳等)。稚内市外に所得・課税情報がある方は同意書または所得・課税証明書も必要。
よくある質問
精神障害者保健福祉手帳1級でも対象になりますか?
はい、対象です。ただし入院は対象外です。また、手帳の有効期限と受給者証の有効期限が同日になるため、有効期限が切れる前に手帳と受給者証両方の更新手続きが必要です。
65歳以上でも対象になりますか?
65歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入している場合に限り対象となります。
所得制限はどのくらいですか?
扶養0人で628.7万円、1人で653.6万円、2人で674.9万円が上限です(以降21.3万円加算)。老人扶養親族がいる場合は加算あり。
入院と通院は両方助成されますか?
精神障害者保健福祉手帳1級の方は入院が対象外です。それ以外の対象者は入院・通院ともに助成の対象となります。
お問い合わせ
生活福祉部総合窓口課 国保・医療給付グループ 電話:0162-23-6410(直通)・0162-23-6411(直通)