受付中全国対象障害者支援
特別児童扶養手当
北海道
基本情報
給付額1級:月額55,350円、2級:月額36,860円(令和7年4月改正後)
申請期間随時
対象地域日本全国
対象者障がいのある20歳未満の児童を養育する父母または養育者
申請方法窓口で申請
この給付金のまとめ
この手当は、身体・知的・精神に国が定める一定程度以上の障がいがある20歳未満の児童を自宅で養育している父母または養育者に支給される国の制度です。障がいのある子を育てる家庭の経済的負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的としています。
障がいの程度によって1級・2級に区分され、令和7年4月改正後の支給額は1級が月額55,350円、2級が月額36,860円です。所得制限があり、前年の所得が一定額を超える場合は支給停止となります。
申請には医師の診断書が必要で、都道府県の認定審査を経て支給が決定されます。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 国が定める程度の障がい(1級または2級)がある20歳未満の児童を養育していること
- 障がいの対象:身体障がい(肢体不自由・視覚・聴覚・心臓・腎臓・呼吸器疾患等)、知的障がい、精神障がい
- 児童が障害者施設等に入所していないこと
所得制限
- 請求者(養育者)の前年所得が限度額以内であること
- 所得が限度額を超える場合は支給停止(支給停止でも受給資格は継続)
申請条件
国が定める程度の障がいがある20歳未満の児童を養育していること
申請方法・手順
1
申請の手順
- 美唄市役所子育て支援課の窓口に相談する
- 主治医に所定の診断書を作成してもらう(手当専用の様式あり)
- 必要書類を揃えて窓口に提出:認定請求書、診断書、戸籍謄本、前年所得証明書、通帳の写し等
- 北海道が認定審査を行い(数ヶ月かかる場合あり)、認定通知が届く
- 認定後は申請月の翌月分から支給(年3回:4月・8月・12月)
- 毎年8月に所得状況届の提出が必要
必要書類
診断書、戸籍謄本等
よくある質問
対象となる障がいの程度は?
国が定める1級または2級の障がいが対象です。身体・知的・精神の障がいが含まれます。具体的な基準は美唄市役所子育て支援課にご確認ください。
支給額はいくらですか?
令和7年4月改正後、1級が月額55,350円、2級が月額36,860円です。年3回(4月・8月・12月)にまとめて支給されます。
所得制限はありますか?
あります。請求者の前年所得が一定額を超える場合は支給停止となります。ただし受給資格は継続されます。
申請から支給まで期間はかかりますか?
北海道が認定審査を行うため、申請から認定まで数ヶ月かかる場合があります。早めに子育て支援課へご相談ください。
障害者手帳がなくても申請できますか?
障害者手帳の有無は問いません。医師の診断書の内容で認定審査が行われます。
お問い合わせ
美唄市子育て支援課