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児童扶養手当

北海道

基本情報

給付額所得に応じて全部支給・一部支給(扶養親族なし:全部支給は所得69万円以下、一部支給は208万円以下)
申請期間随時(毎年の現況届が必要)
対象地域日本全国
対象者18歳年度末まで(障害のある児童は20歳未満)の児童を監護している母・父・養育者で、ひとり親家庭等の要件を満たす方(日本国内在住)
申請方法市役所福祉課福祉係に申請(代理申請不可)。事前相談が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭等の生活安定と自立を助けるために国が実施する「児童扶養手当」です。離婚・死亡・行方不明等により父または母と生計を同じくしない18歳年度末までの児童(障害のある場合は20歳未満)を養育している方に支給されます。
令和6年11月分から第3子以降の加算額が第2子と同等に引き上げられました。所得制限があり、扶養親族なしの場合は所得69万円以下で全部支給、208万円以下で一部支給となります。

支給は年6回(2・4・6・8・10・12月)です。

対象者・申請資格

対象者の要件(以下のいずれかに該当する児童を監護している方)

  • 父母が婚姻を解消した後、父と生計を同じくしていない、または母に監護されていない児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が重度の障害状態にある児童
  • 父または母が行方不明・長期拘禁・DV保護命令を受けた児童
  • 母が婚姻によらず生まれた(未婚)児童

対象外となる場合

  • 父または母が婚姻届なくても事実上婚姻状態の場合
  • 児童が施設入所中または里親委託の場合

所得制限

  • 扶養親族なし:全部支給(69万円以下)、一部支給(208万円以下)

申請条件

離婚・死亡等の理由で父または母と生計を同じくしていない児童(18歳年度末まで、障害児は20歳未満)を監護していること、所得制限あり、日本国内に住所があること

申請方法・手順

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申請の流れ

1. 事前に市役所福祉課福祉係で制度説明を受ける(代理申請不可) 2. 必要書類を用意して申請する 3. 認定を受けて手当の支給が始まる(毎年現況届の提出が必要) 4. 支給は年6回(2・4・6・8・10・12月) 問い合わせ先:福祉課 福祉係 TEL:0124-27-7368

  • 戸籍謄本(申請者と対象児童のもの)
  • マイナンバー確認書類(番号確認・本人確認)
  • 預金通帳(任意)

必要書類

戸籍謄本、マイナンバー確認書類、本人確認書類、預金通帳(任意)、その他必要書類(事前相談で確認)

よくある質問

離婚した場合すぐに申請できますか?

はい、必要要件を満たせば離婚後に申請できます。まず市役所福祉課福祉係で事前相談をしてください。

所得制限はありますか?

はい。前年の所得が扶養親族なしの場合、69万円以下で全部支給、208万円以下で一部支給です。扶養親族がいる場合は限度額が上がります。

毎年手続きが必要ですか?

毎年6月1日現在の状況を確認する現況届の提出が必要な場合があります。届出が必要な方には個別に案内が届きます。

公務員の場合はどうすれば良いですか?

公務員の方は市役所ではなく、勤務先にご確認ください。

お問い合わせ

市民福祉部 福祉課 福祉係 TEL:0124-27-7368

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