児童手当(名寄市)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している方に支給される国の制度です。月額は3歳未満が15,000円(第1・2子)、3歳以上高校生年代が10,000円(第1・2子)、第3子以降はいずれの年齢でも30,000円となっています。
支給は年6回(偶数月)で、出生や転入後に認定請求書を提出することで受給が始まります。
対象者・申請資格
支給対象
- 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの児童を養育している方
- 受給者は父母等のうち所得が高い方
支給額の目安(月額)
※第3子以降とは、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで養育している子のうち上から3番目以降の高校生年代までの児童
- 3歳未満(第1・2子):15,000円
- 3歳以上高校生年代(第1・2子):10,000円
- 第3子以降(年齢問わず):30,000円
支給されない場合
- 公務員は勤務先での受給
- 海外居住の児童(留学を除く)
- 施設入所・里親委託の場合は施設設置者等に支給
申請条件
①高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育していること ②原則として児童が日本国内に住んでいること(海外留学除く) ③所得が高い方が受給者となること ④公務員の場合は勤務先での受給
申請方法・手順
申請の流れ
- ステップ1:出生届や転入届と合わせて、認定請求書を名寄市こども未来課窓口に提出
- ステップ2:審査後に認定通知書が届く
- ステップ3:支給日(偶数月10日頃)に指定口座へ振込
申請に必要なもの
- 認定請求書(窓口で取得)
- 請求者名義の金融機関口座番号がわかるもの
- 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
15日特例
月末近くに出生・転入した場合、翌月15日以内に申請すれば申請月分から支給されます。
申請が遅れると
遅れた月分の手当は受給できなくなるため、早めの申請が重要です。
必要書類
認定請求書、請求者名義の金融機関口座番号がわかるもの、請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの、その他状況に応じた書類
よくある質問
児童手当はいつから受け取れますか?
認定請求書を提出した翌月分から支給されます。ただし月末近くに出生・転入した場合は、翌月15日以内に申請すれば申請月分からの支給となる「15日特例」があります。申請が遅れると遅れた月分の手当は受給できなくなりますのでご注意ください。
第3子の基準はどのように数えますか?
第3子以降とは、大学生年代(22歳到達後の最初の年度末)まで養育している子のうち上から3番目以降の高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで の児童を指します。大学生の子も数に含めて数えます。
所得制限はありますか?
令和6年10月の制度改正により所得制限は撤廃されました。高所得世帯も含めすべての受給資格者が対象となっています。
支給はいつですか?
年6回、偶数月の10日頃(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に支給されます。それぞれ前2ヵ月分がまとめて支給されます。
公務員も名寄市に申請できますか?
公務員の場合は勤務先での受給となります。名寄市役所ではなく、お勤め先の担当部署へお問い合わせください。
お問い合わせ
名寄市 健康福祉部 こども・高齢者支援室こども未来課 子育て支援係 / 電話:01654-3-2111