受付中全国対象子育て・出産
児童扶養手当
北海道
基本情報
給付額子ども1人の場合:全部支給 月額45,500円、一部支給 月額45,490円〜10,740円(令和6年度額。所得に応じて変動)
申請期間随時申請可能。認定請求月の翌月分から支給
対象地域日本全国
対象者18歳到達後最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の児童を監護している父、母または養育者。父母の離婚・死亡・重度障がい・行方不明・DV保護命令・遺棄・拘禁、または未婚の母から生まれた場合等が対象
申請方法名寄市こども課窓口に認定請求書を提出
この給付金のまとめ
この給付金は、父母の離婚や死亡などによってひとり親家庭となった方が養育する子どもを支援するための国の制度です。18歳到達後最初の3月31日まで(障がいがある場合は20歳未満)の子どもを監護する父、母または養育者が対象となります。
所得に応じて全部支給(月額45,500円)または一部支給(月額10,740円〜45,490円)が行われます。支給は年6回(奇数月の11日)で、前月・前々月分がまとめて振り込まれます。
申請は名寄市こども課窓口で受け付けています。
対象者・申請資格
支給要件(いずれかに該当する児童を監護している方)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(国民年金障がい等級1級相当)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母から生まれた児童 等
支給されない場合
- 児童が里親委託・施設入所中の場合
- 請求者が配偶者(事実婚含む)と同居している場合(配偶者が重度障がいの場合を除く)
申請条件
- 名寄市に住所を有すること
- 18歳到達後最初の3月31日まで(障がいある場合は20歳未満)の児童を監護していること
- 父母が婚姻解消・死亡・重度障がい・行方不明・DV保護命令・1年以上の遺棄/拘禁など支給要件に該当すること
- 所得制限あり(所得が一定額以上の場合は支給停止または一部支給)
- 児童が里親委託・施設入所中でないこと
申請方法・手順
1
申請手順
- 名寄市こども課窓口で認定請求書を入手して記入
- 必要書類を揃えて窓口に提出
- 市長の認定後、翌月分から支給開始
2
支給日
- 年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月の11日)に前月・前々月分をまとめて支給
- 支給日が土日・祝日の場合は前営業日に繰り上げ
必要書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(発行後1カ月以内)
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者・対象児童・同居扶養義務者全員のマイナンバー確認書類
- 年金手帳(基礎年金番号のわかるもの)
- その他:支給要件によって追加書類が必要な場合あり
よくある質問
離婚したばかりですが、いつから受給できますか?
認定請求をした月の翌月分から支給が始まります。できるだけ早めにこども課へ申請してください。
所得制限の基準はどのくらいですか?
扶養親族等の人数によって異なります。例えば扶養親族0人の場合、所得190万円以上で一部支給、230万円以上で支給停止となります。
現況届とは何ですか?
毎年8月に受給資格の確認のために提出が必要な届出です。提出がないと手当の支給が停止される場合があります。
父と再婚した場合でも受給できますか?
配偶者(内縁関係を含む)と生計を同じくする場合は受給資格を失います。事情が変わった際は速やかにこども課へ届け出てください。
お問い合わせ
名寄市こども課 TEL: 01654-3-2111