受付中全国対象子育て・出産

児童扶養手当

北海道

基本情報

給付額全部支給:月額45,500円(令和5年度額。物価スライドあり)、一部支給:月額10,740円〜45,490円。子2人目:加算5,740円〜10,740円、子3人目以降:加算3,440円〜6,450円
申請期間随時受付(認定後翌月分から支給)
対象地域日本全国
対象者父または母と生計を同じくしていない18歳到達後最初の3月31日まで(障害児は20歳未満)の児童を育てている父・母・養育者で、士別市に住所を有する方。所得制限あり。
申請方法士別市子育て支援係(市役所)の窓口で申請。認定請求書、戸籍謄本、住民票、所得確認書類等を提出。受給後は毎年8月に現況届の提出が必要。

この給付金のまとめ

この給付金は、ひとり親家庭等の生活安定と自立支援を目的として国が実施する「児童扶養手当」の士別市での窓口案内です。離婚・死別・未婚などで父または母と生計を同じくしていない18歳到達後最初の3月31日まで(障害児は20歳未満)の児童を育てている方が対象で、所得に応じて全部支給(月額45,500円程度)または一部支給が行われます。
子2人目以降の加算もあります。受給には認定請求が必要で、毎年8月に現況届の提出が必要です。

公的年金(遺族年金等)を受給している場合も、手当額が年金額を上回る場合は差額が支給されます。

対象者・申請資格

対象者

  • 父または母と生計を同じくしていない18歳到達後最初の3月31日まで(障害児は20歳未満)の児童を養育している父・母・養育者
  • 士別市に住所を有する方
  • 以下のいずれかに該当する場合が対象:離婚・父または母が死亡・父または母が一定の障害状態・父または母の生死が不明・父または母から1年以上遺棄されている・父または母が1年以上拘禁されている・未婚のひとり親

所得制限(全部支給の場合・扶養親族0人)

  • 請求者本人の前年所得が490,000円未満(扶養人数によって異なる)
  • 所得超過の場合は一部支給または支給停止

申請条件

所得制限あり(扶養親族の数によって異なる)。父または母の所得・婚姻状況等による受給資格の確認が必要。
公的年金等(遺族年金等)の受給者は手当との差額支給(手当の方が高い場合のみ)。

申請方法・手順

1

申請方法

  • 申請窓口:士別市 子育て支援係(市役所)
  • 必要書類:認定請求書・戸籍謄本(請求者・対象児童)・住民票・所得証明・振込先口座書類等
  • 認定後翌月分から支給開始
  • 支給月:年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に4か月分ずつ
  • 毎年8月に現況届の提出が必要(未提出の場合は支給停止)
  • 転入・離婚など状況変化のあった翌月に速やかに申請を

必要書類

認定請求書、戸籍謄本(請求者・対象児童)、住民票、申請者の所得証明、年金手帳(加入している場合)、振込先口座書類等(詳細は窓口で確認)

よくある質問

離婚成立前から申請できますか?

原則として離婚成立後に申請できます。ただし、離婚調停中や別居中でも受給できる場合があります。詳しくは士別市の子育て支援係にご相談ください。

遺族年金を受給していますが手当は受け取れますか?

遺族年金等の公的年金を受給している場合、手当額が年金額を上回る場合は差額が支給されます。年金額が手当額以上の場合は手当は支給されません。

所得制限はありますか?

あります。前年の所得が一定額以上の場合、手当が一部支給または支給停止となります。扶養親族の人数や所得状況によって異なりますので、窓口でご確認ください。

現況届とは何ですか?

毎年8月に受給資格の継続確認のために提出が必要な書類です。未提出の場合は支給が停止されますので、必ず提出してください。

子どもが2人以上いる場合は加算されますか?

はい、加算されます。2人目は月額5,740円〜10,740円、3人目以降は1人につき月額3,440円〜6,450円が加算されます(全部支給・一部支給によって異なります)。

お問い合わせ

士別市子育て支援係 TEL: 0165-23-3121(代表)(士別市大通東7丁目1番地)

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