受付中障害者支援
重度心身障害者医療費助成
北海道
基本情報
給付額3歳未満の児童・市民税非課税世帯:自己負担分全額(初診料除く)を市が負担。上記以外:医療費の1割自己負担。月額上限:入院57,600円、通院18,000円(超過分は市が高額医療費として支払い)
申請期間随時受付
対象地域北海道
対象者身体障害者手帳1・2・3級(内部疾患)の交付を受けている方、療育手帳Aの方、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(精神障害1級は外来のみ)。本人又は生計維持者の所得制限あり。
申請方法市民生活課保険医療係へ申請し、重度心身障害者医療費受給者証の交付を受ける。受給者証を医療機関窓口に提示して受診する。
この給付金のまとめ
この給付金は、三笠市に住む重度心身障害者の医療費負担を軽減する制度です。身体障害者手帳1・2・3級(内部疾患)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方が対象で、所得状況に応じて医療費の自己負担が軽減または免除されます。
月額上限を超えた分は高額医療費として市が負担します。
対象者・申請資格
対象者の条件
- 身体障害者手帳の交付を受けており、障害の程度が1級・2級・3級(内部疾患)の方
- 療育手帳Aの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方(外来のみ助成)
- 本人又は生計維持者の所得が制限基準内であること
申請条件
対象障害者手帳(身体障害者手帳1・2・3級(内部疾患)、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)の交付を受けていること。本人又は生計維持者の所得が制限基準内であること。
申請方法・手順
1
申請・利用の流れ
- 市民生活課保険医療係へ重度心身障害者医療費受給者証の申請を行う
- 障害者手帳・健康保険証・印鑑・所得証明書類を持参して窓口で申請する
- 受給者証が交付されたら、医療機関受診時に健康保険証と一緒に提示する
- 3歳未満の児童と市民税非課税世帯は窓口負担なし(初診料を除く)で受診できる
必要書類
障害者手帳、健康保険証、印鑑、所得証明書類(申請時)
よくある質問
精神障害者保健福祉手帳1級でも対象ですか?
はい、対象ですが外来のみの助成となります。入院は対象外となります。
所得制限はありますか?
あります。本人又は生計維持者の所得が一定基準を超える場合は対象外となります。詳細は市民生活課保険医療係へお問い合わせください。
自己負担の上限額はいくらですか?
入院は月57,600円、通院は月18,000円が上限です。上限を超えた分は高額医療費として市が支払います。
市民税非課税世帯は負担がゼロですか?
はい、3歳未満の児童と市民税非課税世帯の入院・外来の医療費の自己負担分(初診料を除く)は市が全額負担します。
申請窓口はどこですか?
三笠市役所 市民生活課保険医療係(電話:01267-2-3188)で申請できます。
お問い合わせ
三笠市役所 総務福祉部市民生活課保険医療係 電話:01267-2-3188 FAX:01267-2-7880 E-mail:shimin@city.mikasa.hokkaido.jp