受付中障害者支援

生活支援特別給付事業

北海道

基本情報

給付額課税世帯は見積額の1/2、非課税世帯は見積額の2/3を給付(品目ごとに上限あり。補聴器購入:片耳50,000円、車いす:30,000円 等)
申請期間随時(品目によっては年度内回数制限あり)
対象地域北海道
対象者根室市内に住所・居住があり、障害者総合支援法・介護保険法等による支給制度が受けられず、医師意見書により日常生活用具の必要性が認められる方
申請方法1.事前に社会福祉課福祉担当(窓口8番)に相談し、医師意見書(専用様式)と見積書を用意。2.社会福祉課福祉担当(窓口8番)に申請書・医師意見書・見積書・領収書を持参して申請。3.給付決定後、用具取扱事業者から用具を受け取る。

この給付金のまとめ

この給付金は、障害者総合支援法や介護保険法などの既存福祉制度では対応できない方に対して、補聴器・たん吸引器・車いす・ネブライザーなど日常生活用具の購入・修理費用の一部を根室市が給付する独自制度です。医師の意見書により必要性が認められた場合に給付されます。
給付割合は市民税課税世帯で費用の1/2、非課税世帯で2/3が上限額の範囲内で支給されます。申請前に必ず社会福祉課窓口(窓口8番)へ相談し、専用様式の医師意見書と見積書を用意する必要があります。

対象者・申請資格

対象要件

  • 根室市内に住所を有し、居住していること
  • 障害者総合支援法・介護保険法等の既存制度による支給が受けられないこと
  • 医師意見書により日常生活用具の必要性が認められること

給付対象品目と上限額(抜粋)

  • 補聴器(購入):50,000円(片耳)
  • 補聴器(修理):10,000円(片耳、年1回)
  • たん吸引器:30,000円
  • ネブライザー(吸入器):20,000円
  • 車いす:30,000円
  • IHコンロ:20,000円
  • パルスオキシメーター:10,000円

申請条件

1.根室市内に住所を有し居住していること。2.障害者総合支援法・介護保険法等の既存制度が利用できないこと。
3.医師意見書により日常生活用具の必要性が認められること。

申請方法・手順

1

申請手続きの流れ

1. 事前相談:社会福祉課福祉担当(窓口8番)に相談し、専用様式の医師意見書を受け取る 2. 書類準備:医療機関で医師意見書を記入してもらい、用具取扱事業者から見積書を取得 3. 申請:窓口8番に医師意見書・見積書・領収書を持参して申請書を記入・提出 4. 給付決定:市が審査し給付決定通知を送付、用具取扱事業者に通知 5. 用具受取:事業者から用具を受け取り、給付券に氏名を記入して渡す

必要書類

申請書(窓口でお渡し)、医師意見書(専用様式・申請前に窓口で相談)、用具取扱事業者の見積書、医師意見書取得の領収書

よくある質問

対象となる用具はどんなものですか?

補聴器・たん吸引器・車いす・ネブライザー(吸入器)・IHコンロ・パルスオキシメーター・点滴スタンドなどが対象です。品目ごとに給付限度額が設定されています。

誰が対象になりますか?

根室市内在住で、障害者総合支援法・介護保険法等の既存制度では対応できない方で、医師意見書により用具の必要性が認められた方が対象です。

いくら給付されますか?

見積額のうち、課税世帯は1/2、非課税世帯は2/3を品目ごとの給付限度額の範囲内で給付します。

まず何をすればよいですか?

まず社会福祉課福祉担当(窓口8番、電話:0153-23-6111)に相談してください。医師意見書の専用様式を交付してもらう必要があります。

障害者手帳がないと申請できませんか?

必ずしも障害者手帳は必要ありません。医師意見書により日常生活用具の必要性が認められれば申請できます。

お問い合わせ

健康福祉部社会福祉課 〒087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地 根室市役所1階(窓口8番) 電話:0153-23-6111(代表)

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