児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、離婚・死別・未婚などによりひとり親家庭となり、子どもを養育している方を対象に支給される国の手当です。所得に応じて「全部支給」と「一部支給」に区分されます。
第1子の全部支給額は月45,500円です。支給は年6回(奇数月に前月分の2か月分を翌月に支給)で、5・7・9・11・1・3月の11日に振り込まれます。
毎年8月に「現況届」の提出が必要です。提出しないと8月以降の手当が受給できなくなります。
対象者・申請資格
対象者
- 離婚・死別・未婚等でひとり親家庭となり、18歳到達後最初の3月31日(または20歳未満で一定の障がい状態)の児童を養育している方
- 所得制限あり(全部支給・一部支給の区分あり)
支給額(令和7年度時点)
- 第1子:全部支給 月45,500円、一部支給 月10,740円~45,490円
- 第2子加算:全部支給 月10,750円、一部支給 月5,380円~10,740円
- 第3子以降加算:第2子と同額
申請条件
ひとり親家庭等で18歳到達後最初の3月31日(または一定障がいがあれば20歳未満)までの児童を養育していること。所得制限あり(詳細は市窓口で確認)。
申請方法・手順
申請手続き
- 申請場所:根室市健康福祉部こども子育て課(窓口6番)
- 認定請求した月の翌月分から支給開始
必要書類
- 児童扶養手当認定請求書(窓口で記入)
- 戸籍謄本(請求者とお子さん)
- 通帳またはキャッシュカード(請求者名義)
- 年金の証書番号のわかるもの
- マイナンバーカードまたは通知カード
継続手続き
- 毎年8月に「現況届」を提出(提出なしは8月以降の支給停止)
必要書類
児童扶養手当認定請求書(窓口で記入)、戸籍謄本(請求者とお子さん)、通帳またはキャッシュカード、年金証書番号のわかるもの、マイナンバーカードまたは通知カード(請求者とお子さん)等
よくある質問
誰が対象ですか?
離婚・死別・未婚等でひとり親家庭となり、18歳到達後最初の3月31日まで(または20歳未満で一定の障がい状態)の児童を養育している方が対象です。
いくら受給できますか?
第1子の全部支給額は月45,500円です。所得により一部支給(月10,740円~45,490円)となる場合があります。第2子・3子以降の加算もあります。
いつ振り込まれますか?
年6回、奇数月(5・7・9・11・1・3月)の11日に2か月分まとめて振り込まれます。
毎年手続きは必要ですか?
毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。未提出だと8月以降の支給が停止され、2年未提出で受給資格が失われます。
所得制限はありますか?
あります。所得額に応じて全部支給・一部支給・支給停止が判定されます。詳細はこども子育て課にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康福祉部こども子育て課こども子育て担当(窓口6番) 〒087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地 根室市役所1階 電話:0153-23-6111(代表)