特別児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、身体や精神に一定以上の障がいのある20歳未満の児童を在宅で養育している父・母または養育者に支給される国の手当です。障がいの程度により1級(月56,800円)と2級(月37,830円)に区分されます(令和7年4月以降)。
必ずしも障害者手帳の交付を受けている必要はなく、医師の診断書により判定されます。年3回(4・8・11月の11日)に支給されます。
毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届の提出が必要で、未提出の場合は支給が差し止めになります。申請前に必ず社会福祉課窓口8番へ相談してください。
対象者・申請資格
対象者
- 20歳未満で1級または2級相当の障がいのある児童を監護・養育している父・母または養育者
- 障害者手帳は必須ではなく、認定診断書による審査で判定
- 施設入所中、海外居住、障がいを事由とする公的年金受給中の児童は対象外
所得制限(受給者・扶養親族なしの場合)
(扶養親族数により加算あり)
- 受給者:4,596,000円以下
- 配偶者・扶養義務者:6,287,000円以下
支給額(令和7年4月以降)
- 1級:月56,800円
- 2級:月37,830円
申請条件
20歳未満で一定以上の障がいのある児童を監護・養育していること。所得制限あり(受給者・配偶者・扶養義務者の所得が限度額超過の場合は支給停止)。
児童が施設入所中・海外居住・障がいによる年金受給中の場合は対象外。
申請方法・手順
申請手続きの流れ
1. 事前相談:社会福祉課福祉担当(窓口8番)に相談し、専用様式の認定診断書・口座振替申出書を入手 2. 書類準備:医療機関で認定診断書を作成(作成後2か月以内のものが必要)、金融機関で口座振替申出書に証明をもらう 3. 申請:窓口8番に必要書類を持参して認定請求書を記入・提出 4. 審査:北海道(根室振興局)が認定審査を実施 5. 通知・支給:認定された場合は認定通知書・手当証書が送付される
継続手続き
- 毎年8月12日~9月11日に「所得状況届」を提出(未提出は支給停止)
必要書類
特別児童扶養手当認定診断書(医療機関で作成後2か月以内のもの)、戸籍謄本(請求者と対象児童)、住民票(世帯全員)、口座振替申出書(金融機関証明済)、印鑑、マイナンバーのわかるもの等
よくある質問
障害者手帳がないと申請できませんか?
手帳は必須ではありません。医師が作成した認定診断書に基づき北海道(根室振興局)が審査します。
いくら受給できますか?
障がいの程度により1級(月56,800円)と2級(月37,830円)に区分されます(令和7年4月以降)。
いつ振り込まれますか?
年3回、4月・8月・11月の11日に4か月分まとめて振り込まれます(4月は12月~3月分、8月は4月~7月分、11月は8月~11月分)。
毎年手続きは必要ですか?
毎年8月12日から9月11日までの間に「所得状況届」を提出する必要があります。未提出の場合は8月以降の支給が差し止められます。
申請はどこでできますか?
根室市健康福祉部社会福祉課(窓口8番、電話:0153-23-6111)にご相談ください。申請前に必ず事前相談が必要です。
お問い合わせ
健康福祉部社会福祉課 〒087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地 根室市役所1階(窓口8番) 電話:0153-23-6111(代表)