物価高対応子育て応援手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、物価高騰に対応するため国の総合経済対策事業として三笠市が実施する子育て応援手当です。0歳から高校3年生までの子ども1人につき2万円(1回限り)が支給されます。
令和7年9月分の児童手当受給者は原則申請不要で、令和8年1月末から順次、登録されている児童手当の受給口座に振り込まれます。令和7年10月1日以降に出生した児童の保護者や公務員の方は別途申請が必要で、申請期限は令和8年4月30日です。
ATM操作や手数料振込を求めることは絶対にないため、不審な連絡があった場合は市や警察に相談することが推奨されています。
対象者・申請資格
支給対象児童
- 令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(0歳〜高校3年生)
- 令和7年9月に出生した児童については10月分の支給対象児童
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童
支給対象者
- 令和7年9月分の児童手当受給者(申請原則不要)
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の父母等(申請必要)
- 公務員で所属庁から児童手当を受給している方(所属庁に手続き確認)
申請が必要な方
- 所属庁から児童手当を受給している公務員
- 令和7年10月1日以降に出生した児童がいる方
- 令和7年10月1日以降に離婚(調停中含む)し、児童手当の申請を本市で行っていない方
申請条件
- 令和7年9月分の児童手当受給者(その受給対象児童が対象)
- 令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童の父母等(申請が必要)
- 公務員で所属庁から児童手当を受給している方(所属庁に確認・申請が必要)
申請方法・手順
申請不要の方の手続き
1. 令和7年9月分の児童手当受給者は原則手続き不要 2. 令和8年1月末から登録済み受給口座に順次振り込まれる 3. 口座が解約・変更されている場合は子ども子育て支援係に連絡が必要
申請が必要な方の手続き
1. 申請書(様式第3号)を子ども子育て支援係に提出 2. 申請期限:令和8年4月30日(木) 3. 申請書で指定した口座に振り込まれる
受給拒否・口座変更
- 受給を希望しない場合は受給拒否の届出書(様式第1号)を提出
- 口座変更が必要な場合は口座登録等の届出書(様式第2号)を提出
必要書類
申請書(様式第3号)※申請が必要な方のみ。口座変更が必要な場合は口座登録等の届出書(様式第2号)。
受給拒否の場合は受給拒否の届出書(様式第1号)。
よくある質問
申請が必要かどうか確認する方法は?
令和7年9月分の児童手当を三笠市から受給していた方は原則申請不要です。公務員の方・令和7年10月以降に出生した児童がいる方・離婚後に児童手当未申請の方は申請が必要です。不明な場合は子ども子育て支援係(01267-2-3995)にお問い合わせください。
支給はいつ頃になりますか?
令和8年1月末から順次支給されます。申請が必要な方と不要な方で支給時期が異なる場合があります。
複数の子どもがいる場合はどうなりますか?
児童1人につき2万円が支給されます。複数の子どもがいる場合は、対象となる児童の人数分が支給されます。
出産予定(令和7年10月以降)の場合はどうすればよいですか?
令和7年10月1日〜令和8年3月31日に出生した児童も対象です。出生後に申請書(様式第3号)を令和8年4月30日までに提出してください。
フィッシング詐欺への注意事項はありますか?
市がATM操作や手数料振込を求めることは絶対にありません。不審な電話があった場合は、市の窓口または最寄りの警察署に連絡してください。
お問い合わせ
三笠市福祉事務所 子ども子育て支援係 TEL:01267-2-3995 受付時間:平日8:30〜17:00(土日祝除く)