幼児教育・保育無償化
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、国の制度として令和元年10月から実施されている幼児教育・保育の無償化です。幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスの全てのお子さまと、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスのお子さまの利用料が無償となります。
認可保育所等や認定こども園・幼稚園の通常利用料は申請不要で自動的に無償化されます。認可外保育施設等や預かり保育を利用する場合は保育の必要性の認定申請が必要です。
また根室市独自の取り組みとして、保育所等に通うお子さまの副食費(おかず・おやつ等)も無料化されています。
対象者・申請資格
無償化の対象者
- 3歳~5歳児クラスの全てのお子さま(認可保育所等・認定こども園・幼稚園・認可外保育施設等)
- 0歳~2歳児クラスの住民税非課税世帯のお子さま
施設・年齢別の無償化の範囲
- 認可保育所等(公立・私立):3〜5歳は通常利用料が無償、0〜2歳は住民税非課税世帯が無償
- 認定こども園・幼稚園(教育利用):満3歳から無償(通常の教育時間の利用料)
- 認定こども園・幼稚園の預かり保育:保育の必要性の認定を受けた場合、利用日数×450円/日(月上限11,300円、住民税非課税の満3歳児は16,300円)
- 認可外保育施設等:保育の必要性の認定を受けた場合、3〜5歳児は月37,000円上限、0〜2歳児(住民税非課税)は月42,000円上限
対象外
- 延長保育利用料・通園送迎費・行事費等は無償化対象外
申請条件
3〜5歳児クラス
認可保育所等・認定こども園・幼稚園:通常の利用料が無償(申請不要)。認可外保育施設等:保育の必要性の認定を受けた場合に月37,000円を上限に無償。
0〜2歳児クラス
住民税非課税世帯のお子さまが対象。
根室市独自
保育所(園)・認定こども園(保育利用)に通うお子さまの副食費(おかず・おやつ)を無料化。
申請方法・手順
認可保育所等・認定こども園・幼稚園の通常利用の場合
- 申請手続き不要。自動的に無償化が適用されます。
認定こども園・幼稚園の預かり保育・認可外保育施設等を利用する場合
- 利用施設へ「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出し市の認定を受ける
- 保育の必要性の事由に応じた書類を添付(就労証明書・求職活動申出書・自営業申出書等)
- 利用を開始する前に申請を済ませること
問い合わせ
- こども子育て課窓口(根室市役所1階)
必要書類
認可外保育施設等・預かり保育利用者:子育てのための施設等利用給付認定申請書、就労証明書・求職活動申出書・自営業申出書等(保育の必要性事由に応じた書類)
よくある質問
3歳未満の子どもでも無償化の対象になりますか?
0歳から2歳児クラスは住民税非課税世帯のお子さまのみ無償化の対象です。住民税課税世帯の場合は対象外となります。
認可外保育施設を利用している場合はどうすれば無償化されますか?
市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。利用施設を通じて「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を提出し、市の認定を受けてください。
給食費(副食費)も無償になりますか?
国の制度では副食費は原則保護者負担ですが、根室市独自の制度として保育所(園)・認定こども園(保育利用)に通うお子さまの副食費(主食費を除くおかず・おやつ等)を無料化しています。
延長保育の費用も無償化されますか?
延長保育の利用料は無償化の対象外です。通常の利用料(保育料)のみが無償化の対象となります。
幼稚園と認可外保育施設の両方を利用している場合はどうなりますか?
原則として、在園している幼稚園等の預かり保育が十分な水準の場合、認可外保育施設等の利用料は無償化の対象外です。ただし預かり保育が十分でない場合(平日8時間未満または年間200日未満)は認可外保育施設等の利用も対象となります。
お問い合わせ
健康福祉部こども子育て課 〒087-8711 北海道根室市常盤町2丁目27番地 根室市役所1階 電話:0153-23-6111 FAX:0153-24-8692