在宅重度障がい者手当(特別障害者手当・障害児福祉手当)
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、在宅の重度障がい者(児)に対して国の制度に基づき毎月手当を支給する制度です。特別障害者手当(20歳以上・月額29,590円)と障害児福祉手当(20歳未満・月額16,100円)の2種類があります。
いずれも施設入所中や長期入院中の方は対象外で、所得制限があります。詳細な障がいの程度については事前に市役所へご相談ください。
支給は年4回(2・5・8・11月)まとめて行われます。
対象者・申請資格
特別障害者手当の対象
- 20歳以上の在宅の方
- 精神または身体に政令で定める程度の重度障がいがある
- 日常生活に常時特別の介護を必要とする状態
- 施設入所中でないこと
- 病院等に継続して3か月以上入院していないこと
- 本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が制限額以下
障害児福祉手当の対象
- 20歳未満の在宅の児童
- 精神または身体に政令で定める程度の障がいがある
- 日常生活に常時特別の介護を必要とする状態
- 施設入所中でないこと
- 障がいを事由とする公的年金を受給していないこと
申請条件
在宅であること(施設入所中・病院3か月以上継続入院中は非該当)。所得制限あり(本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が制限額以下であること)。
障害基礎年金等を受給していないこと(障害児福祉手当の場合)。
申請方法・手順
申請手順
- まず市役所に事前相談(障がいの程度の確認が必要)
- 認定請求書などの必要書類を揃えて窓口へ提出
- 審査・認定後、翌月から支給開始
支給スケジュール
- 支給月:2月・5月・8月・11月(各支給月の10日)
- 各支給月に前の3か月分をまとめて振込
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方
診断書を省略できる場合があります。窓口へお問い合わせください。
必要書類
認定請求書、所得状況届、印鑑、同意書、所定の診断書(身体障害者手帳・療育手帳所持者は省略可の場合あり)、年金の金額のわかるもの(振込通知はがきや通帳など)、本人名義の口座通帳、マイナンバーカード、本人確認書類
よくある質問
障がいの程度はどのように判断されますか?
政令で定める程度が基準となります。詳細は事前に市役所窓口にご相談ください。身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合は診断書が省略できる場合があります。
施設に入所した場合はどうなりますか?
施設入所中は支給されません。入所した場合は速やかに届出が必要です。
所得制限の基準はどのくらいですか?
本人・配偶者・扶養義務者の前年所得が制限額以上の場合は対象外となります。具体的な金額は市役所窓口にお問い合わせください。
年金を受給していても受け取れますか?
特別障害者手当は年金受給者でも対象の場合があります。障害児福祉手当は障がいを事由とする公的年金を受給している場合は対象外となります。
お問い合わせ
滝川市役所 子育て応援課(または健康づくり課)