児童扶養手当
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、ひとり親家庭の生活安定と自立を支援するために支給される国の制度です。離婚・死別・父または母の重度障がいなど様々な事情でひとり親となった方が対象で、子ども1人あたり月額最大46,690円(令和7年4月以降)が支給されます。
所得制限があり、収入に応じて全部支給・一部支給・支給停止が決まります。毎年8月の現況届提出が継続受給の条件です。
支給開始から5年等経過すると一部支給停止措置が発動する場合があります。
対象者・申請資格
支給要件(対象となる児童の状況)
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいにある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
対象外となる場合
- 父または母の配偶者(内縁関係含む)に養育されているとき
- 事実上の婚姻関係があるとき
- 児童が施設入所・里親委託中のとき
所得制限
- 扶養親族0人の場合:全部支給69万円未満、一部支給208万円未満
申請条件
父母が婚姻解消・死亡・重度障がい・生死不明・1年以上遺棄・1年以上拘禁などの事由に該当する児童を養育していること。事実婚がないこと(内縁関係を含む)。
所得が制限額以内であること。
申請方法・手順
申請手順
- 市役所子育て応援課に認定請求書を提出(受給開始は認定請求月の翌月から)
- 必要書類(戸籍謄本・住民票・所得証明書・通帳・マイナンバー等)を持参
毎年の手続き
- 毎年8月に現況届を提出(継続受給のため必須)
- 提出がない場合は支給停止になります
支払スケジュール
- 年6回(1・3・5・7・9・11月の11日)に2か月分ずつ振込
その他の届出が必要な場合
- 養育する児童が増減したとき
- 転居・転出のとき
- 氏名変更・口座変更のとき
必要書類
認定請求書、戸籍謄本または抄本、住民票、所得証明書、申請者名義の銀行口座通帳、マイナンバー確認書類、その他状況に応じて必要な書類
よくある質問
所得制限はどのくらいですか?
扶養親族0人の場合、全部支給は所得69万円未満、一部支給は208万円未満です。扶養親族が1人増えるごとに上限額が上がります。養育費の8割も所得に加算されます。
毎年の手続きは何が必要ですか?
毎年8月に現況届の提出が必要です。提出しないと支給が停止されます。また、所得状況の変化に応じて全部支給・一部支給・支給停止が変わります。
支給開始から5年経つと手当が減るのですか?
支給開始から5年等を経過すると一部支給停止措置が発動する場合があります。ただし就労等の適用除外理由がある場合は免除されます。詳しくは市役所にお問い合わせください。
障害基礎年金を受給していても受け取れますか?
児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算額の差額を受給することができます。詳しくは市役所子育て応援課にお問い合わせください。
お問い合わせ
健康こども未来部 子育て応援課 Tel:滝川市役所へ