不妊治療支援事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、滝川市が不妊に悩む夫婦を支援するために、特定不妊治療(体外受精・顕微授精等)の自己負担分を最大10万円補助する制度です。令和6年4月から保険適用後の自己負担分への助成に変わり、先進医療への助成も追加されました。
40歳未満は1子につき最大6回、40歳以上43歳未満は3回まで助成が受けられます。治療終了後60日以内に申請が必要で、申請前に事前連絡が推奨されています。
対象者・申請資格
対象者の要件
- 申請日に滝川市民であること
- 夫婦(事実婚関係を含む)であること
- 健康保険に加入していること
- 市税等の滞納がないこと
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満であること
- 他市町村で同治療の助成を受けていないこと
対象となる治療(令和6年4月1日以降開始)
- 体外受精、顕微授精、手術を伴う男性不妊治療(保険適用)
- 特定不妊治療と併用して実施された先進医療
助成回数
- 妻が40歳未満:1子につき通算6回まで
- 妻が40歳以上43歳未満:1子につき通算3回まで
申請条件
申請日時点で滝川市民。夫婦(事実婚含む)。
健康保険加入。市税等の滞納なし。
治療開始時の妻の年齢が43歳未満。他市町村で同治療の助成を受けていないこと。
令和6年4月1日以降に開始された治療であること。
申請方法・手順
申請手順
- 申請前に担当(健康づくり課 健康・こども係)へ事前連絡
- 治療終了ごとに必要書類を揃えて窓口へ申請(治療終了後60日以内)
必要書類
- 補助金等交付申請書、特定不妊治療費助成金調書、受診等証明書(医療機関に作成依頼)
- 治療費・文書料の領収書および診療報酬明細書の写し
- 本人確認書類、健康保険証の写し、納税証明書
事実婚の方は追加で必要
- 戸籍全部事項証明書
- 事実婚関係に関する申立書
必要書類
補助金等交付申請書、特定不妊治療費助成金調書、受診等証明書、調剤等証明書、治療費・文書料の領収書および診療報酬明細書の写し、本人確認書類、健康保険証の写し、納税証明書(市で確認できる場合は不要)、補助金等交付請求書。事実婚の場合:戸籍全部事項証明書、事実婚関係に関する申立書
よくある質問
令和6年4月以前に開始した治療は対象になりますか?
令和6年4月1日以降に開始された治療が対象です。それ以前に開始した治療については旧制度(一般不妊治療・不育症治療への助成)が適用される場合があります。詳しくは担当窓口にお問い合わせください。
申請期限の60日を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
やむを得ず申請が遅れる場合は必ず事前にご連絡ください。無断で期限を過ぎた場合は助成を受けられない可能性があります。
不育症治療も対象になりますか?
滝川市の本事業では不育症治療は対象外です。北海道の助成制度をご利用ください。北海道のホームページをご確認ください。
夫婦の一方が市外に住んでいる場合はどうなりますか?
申請者(妻)が滝川市民であれば対象となります。夫婦の一方が市外に居住している場合は住所を証明する書類が追加で必要です。
お問い合わせ
健康こども未来部 健康づくり課 健康・こども係 〒073-0032 北海道滝川市明神町1丁目5番32号 Tel:0125-24-5256 Fax:0125-23-2486