砂川市特定不妊治療費助成事業
北海道
基本情報
この給付金のまとめ
この給付金は、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)の保険適用に伴い生じる自己負担を軽減するため、砂川市が独自に実施する助成制度です。令和4年4月から保険適用となった特定不妊治療について、高額療養費制度適用後に残る自己負担額を市が全額助成します。
妻の年齢が40歳未満の場合は最大6回、40歳以上43歳未満の場合は最大3回まで助成が受けられ、第2子以降も同様の助成を受けることができます。経済的な負担を気にせず治療に専念できるよう支援する制度です。
対象者・申請資格
対象となる方の要件
- 原則として法律上の婚姻をしているご夫婦(事実婚関係にある方も対象)
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
- 夫婦のいずれかが砂川市に住民登録があること
- 市税の滞納がないこと
- 他の市町村から同様の助成を受けていない(見込みがない)こと
助成回数
- 妻の年齢が40歳未満:通算6回まで
- 妻の年齢が40歳以上43歳未満:通算3回まで
- 第2子以降は子ども毎に回数リセット
申請条件
1.法律上の婚姻または事実婚関係にあること 2.治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること 3.夫婦のいずれかが砂川市に住民登録があること 4.市税の滞納がないこと 5.他の市町村から同様の助成を受けていないこと
申請方法・手順
申請の流れ
- 治療1クールが終了したら高額療養費制度を適用する
- 高額療養費適用後の自己負担額を確認する
- 申請書類一式を準備して子ども家庭センター母子保健係へ提出
- 市が審査後、助成金を振り込み
申請書入手方法
- 砂川市公式ウェブサイトからPDFをダウンロード可能
- 市役所窓口でも入手可能
注意事項
- 卵胞が発育しないなど卵子採取前に中止した場合は対象外
- 第三者提供の精子・卵子・胚による治療は対象外
必要書類
1.助成金交付申請書 2.医療機関受診等証明書 3.治療領収書の写し 4.被保険者等証明書類 5.高額療養費限度額適用認定証の写し(該当する場合) 6.高額療養費支給決定通知書の写し(該当する場合) 7.戸籍謄本(事実婚の場合) 8.事実婚関係に関する申立書
よくある質問
保険適用前に助成を受けていた場合、令和4年4月以降も引き続き受けられますか?
令和4年4月以降の治療については新たな制度が適用されます。保険適用前の助成回数と新制度の助成回数は別々にカウントされます。
事実婚関係でも申請できますか?
はい、事実婚関係にある方も申請できます。その場合、戸籍謄本の代わりに事実婚関係に関する申立書の提出が必要です。
高額療養費制度を使っていない場合はどうなりますか?
高額療養費制度が適用される場合は適用後の自己負担額が助成対象となります。適用されない場合は保険適用分の自己負担額全額が対象です。
申請はいつまでにすればいいですか?
治療1クール期間終了および高額療養費制度適用後速やかに申請してください。期限は特に設けられていませんが、早めの申請をお勧めします。
お問い合わせ
砂川市 保健福祉部 子ども家庭センター 母子保健係(ふれあいセンター内) 〒073-0166 北海道砂川市西6条北6丁目1-1 TEL 0125-52-2000 FAX 0125-55-2301